公開日 2015年07月01日
第1号被保険者の期間中に住所を異動したときは、年金についても住所変更の手続きが必要となります。この手続きは、転入先の市区町村で行います。
年金を受給されている人が住所を変更したときも、受給者の住所変更を転入先の市区町村へ届け出ます。
手続きは、保険年金課、または支所住民係でできます。
なお、厚生年金(共済年金)加入者や第3号被保険者の住所変更手続きは、加入者の勤務先の事業所を通じて行います。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳(受給者は年金証書) ・印鑑