景観行政団体への移行について

公開日 2015年08月03日

綾川町は、景観法第98条第2項の規定に基づき、県との協議を終え、同意を得て、平成27年8月1日から景観行政団体に移行となりました。

                                                           

景観行政団体となる趣旨

本町には、豊かな自然空間として、町名の由来となった綾川や郷土のシンボルともいえる山々が多く存在し、他にも歴史的に由緒ある神社などの景観資源が多数残っています。これらの貴重な景観資源を守り、次の世代へ継承していくため、地域の特性を生し、「豊かな自然環境」、「特色ある里山景観」、「文化・歴史的景観」の保全について取組み、また、国道32号沿道は、賑わいのある空間づくりを目指す中で、適正な誘導で「良好な市街地景観」の形成を図ることで、地域ごとの魅力を高め、活性化を図るという理念のもと景観行政団体に移行しました。 

 

 

景観行政団体とは

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。政令指定都市又は中核市にあってはそれぞれの地域を管轄する地方自治体が、その他の地域においては基本的に都道府県がその役割を負います。 

ただし、景観法に基づいた規定の事務処理を行うことを都道府県知事と協議し、同意を得た市町村の区域に当たっては、それらの市町村が景観行政団体となります。景観行政団体は、景観法に基づいた項目に該当する区域に「景観計画」を定めることができます。

平成251月時点で、568の地方公共団体が景観行政団体となっており、香川県下(89町)の景観行政団体移行は、平成27年4月現在(67町)となっています。

 

景観行政団体になるとできること

景観行政団体は、景観法に基づき、地域の良好な景観形成に関する方針、行為の制限に関する事項等を定める「景観計画」を策定することができます。

景観計画では、景観計画区域内の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに、必要な場合に建築物等の形態、色彩、意匠などに関する変更命令を出すことができる。景観計画は、景観行政団体が策定するが、住民が提案をすることもできます。また、平成27年4月現在、香川県下の景観計画の策定状況は(32町)となっています。

 

景観法第98条第2項の規定に基づく協議について(回答・写し).pdf(671KBytes)

景観法第98条第3項の規定に伴う告示(写し).pdf(526KBytes)

お問い合わせ

建設課
TEL:087-876-5280