公開日 2017年04月07日
独自利用事務とは
綾川町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例をにより、次のように定めています。
独自利用事務の名称 |
綾川町医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭) |
綾川町医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
綾川町移住・定住促進住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことが認められています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
綾川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1 | 綾川町医療費助成条例(平成28年条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭) | 届出書(ひとり親家庭)(154KB) | 根拠規範(ひとり親家庭)(198KB) |
町長 | 2 | 綾川町医療費助成条例(平成28年条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) | 届出書(重度心身障害者)(163KB) | 根拠規範(心身障害者)(198KB) |