部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)の施行について

公開日 2017年12月01日

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月16日より公布・施行されております。

 

 この法律は、現在もなお部落差別が存在すること、インターネットなどの情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、国や地方公共団体による教育及び啓発、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別(同和問題)の解消の必要性に対する国民一人ひとりの理解を深め、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 

 綾川町では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別(同和問題)の解消のため引き続き取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

部落差別の解消の推進に関する法律.pdf(61KB)

お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114