公開日 2022年12月26日
セルフメディケーション税制について
本制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組(※1)を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、一定のスイッチOTC医薬品等を購入した場合において、前年中に支払った合計額が1万2000円を超えるときは、超える部分の金額(※2)について、所得控除が受けられる制度です。
また、この制度を適用する場合は、従来の医療費控除制度と両方を適用することはできません。どちらか一方を選択して適用するようになりますので、ご注意ください。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)限度額:8万8000円
詳細については下記リンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制について(厚生労働省ホームページ)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
この税制を利用するためには、前年中に健康の保持増進及び疾病への取組(一定の取組)を行う必要があります。
確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。