公開日 2024年07月10日
○平成31年度から町・県民税の特別徴収を完全実施
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の町・県民税を給与から天引き(特別徴収)し、市町へ納めることが法律上義務付けられています。
このたび、法令遵守の徹底・公平性の確保及び税収確保の観点から、香川県と県内全市町は平成31年度から町・県民税の特別徴収の実施を徹底します。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
個人住民税特別徴収啓発チラシ【PDFファイル】[PDF:1.37MB] (※)
(※) 「町・県民税」のことを一般的に「個人住民税」と呼ぶこともあります。
○令和6年度から森林環境税(国税)を併せて徴収
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。町・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。詳しくはこちらをご覧ください。
○特別徴収の仕組み
町・県民税・森林環境税の税額計算は市町にて行い、毎年5月末までに税額の通知をします。通知に記載の税額を毎月の給与から天引きしてお納めください。
所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はありません。
○特別徴収の対象となる従業員
従業員が前年中に給与の支払いを受けている場合は原則として特別徴収の対象となります。
ただし、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に下記の「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出していただくことにより、普通徴収による納付が認められます。
◇普通徴収該当理由
普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町分を含む)を除いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
(年間の給与支払金額が
・従業員の住民票が高松市にある場合965,000円以下
・従業員の住民票が高松市以外の香川県内市町にある場合930,000円以下 など)
普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない など)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
個人住民税普通徴収該当理由書 兼 仕切紙【PDFファイル】(61KB)
○納期の特例(年2回納入)について
特別徴収は、年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、役場税務課へ下記申請書を提出して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書.xls(35KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書.pdf(93KB)
○特別徴収税額の納入までの流れ
◇毎年5月末までに事業所用と個人用の特別徴収税額決定通知書などを、事業所あてに送付
通知の内容の具体例
◇6月分の納入までの流れ
Aさんから13,400円、Bさんから1,500円、Cさんから11,700円を6月分の給与から差し引き、
翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納付書等を使用して納付する。
◇7月~翌5月分も同様に、各従業員の毎月の給与から通知に記載されている税額を差し引き、翌月の10日までに納付するようになります。
○従業員が中途退職した場合
従業員が中途退職し、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収税額決定通知書と一緒にお送りしている「町民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」に綴られている「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。お送りした綴りがお手元にない場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。
○従業員を中途採用した場合
従業員を年度途中で採用した場合、採用した従業員の町・県民税・森林環境税を特別徴収していただく必要があります。「町民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」に綴られている「特別徴収(追加・切替)依頼書」をご提出ください。お送りした綴りがお手元にない場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。
特別徴収(追加・切替)依頼書.xls[XLS:41.5KB]
特別徴収(追加・切替)依頼書.pdf[PDF:91.1KB]
○事業所の所在地・名称等が変更になった場合
事業所の所在地が変更になった場合は、新しい所在地を「町民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」に綴られている「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書」を提出していただく必要があります。お送りした綴りがお手元にない場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書.xls(36KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書.pdf(89KB)
○特別徴収税額通知の受取方法等を変更する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の「受取方法」「通知先メールアドレス」を変更する場合は、「町民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」に綴られている「特別徴収税額通知受取方法変更届」を提出していただく必要があります。綴りがお手元にない場合は、下記様式をダウンロードしてお使いください。
○よくある質問について
個人住民税特別徴収Q&A(県HP)をご覧ください。
○関連サイト