伐採及び伐採後の造林の届出について

公開日 2018年11月22日

伐採及び伐採後の造林の届出書は、地目が山林で底地の形状が変化する場合は1000平方メートル未満(底地の形状が変化しない場合はこの限りでない)の場合において町役場へ提出する必要があります。別添の様式を活用いただき、伐採の始期の30~90日以内に関係書類を添えて、経済課:林務担当まで提出をお願い致します。

【この件に関するお問い合わせ先 綾川町役場 経済課 電話:087-876-5282伐採及び伐採後の造林の届出書様式.doc(60KB)みどりの条例パンフ.pdf(2MB)

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経済課
TEL:087-876-5282