公開日 2020年04月01日
綾川町では地域の振興に資する民間事業活動等(設備投資)に対して、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て無利子の貸付(ふるさと融資)を行っています。
町とふるさと財団による審査など様々な手続きがありますので、融資を希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。
融資対象
対象者
法人格を有する民間事業者等
(ただし、金融業を営む者を除く)
対象事業
綾川町が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられ、下記の要件をすべて満たすもの
- 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新規雇用が見込まれるもの
- 貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
- 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
ただし、以下の事業は対象となりません
- 第三者に売却又は分譲することを予定しているもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当するもの
対象費用
- 設備の取得等にかかる費用
建物の建設・取得・整備・改良・補修、土地の取得・造成のほか、これらと併せて取得される無形固定資産
(ただし、土地の取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1を限度に算入可能) - 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用
融資条件
利率
無利子
(ただし、民間金融機関の連帯保証が必要です)
融資額
- 貸付対象費用から補助金を控除した額の35%以内であること
(ただし、事業地が旧綾上町の区域内の場合は45%以内) - 通常施設10.5億円を限度
(ただし、事業地が旧綾上町の区域内の場合は13.5億円) - 複合施設15.7億円を限度(年度を超えて実施され、複数の施設が一体的・複合的に整備されるもの)
(ただし、事業地が旧綾上町の区域内の場合は20.2億円) - 貸付額が300万円以上であること
- 貸付対象期間は連続する4年以内
償還方法
元利均等半年賦償還
償還期間
5年以上15年以内(うち据置期間5年以内を含む)
注意事項等
- 町と借入の協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
- ふるさと財団による審査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。
- ふるさと融資の貸付実行は貸付対象事業費の支払い及び金融機関等からの借り入れの完了後となります。