公開日 2020年05月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
~徴収猶予特例制度~
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大で1年間、地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
猶予を希望される方は、特例以外の猶予制度もありますので、税務課までご相談ください。
※ この制度は、徴収の猶予であり、税の減免や免除を受けられる制度ではありません。