後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症関連(傷病手当金)に関するお知らせ

公開日 2021年12月03日

傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)

 

【支給対象】


  被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。

 

【適用期間】


  令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)

 

 【申請に必要なもの】


 ・ 1~4 傷病手当金支給申請書 1~4傷病手当申請書.pdf(455KB)


 ・ 後期高齢者医療被保険者証


 ・ 印 鑑


 ・ 預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの


 ・ 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)

 

 ・ 出勤簿、給与明細書、雇用契約書の写しなど(申請に必要な期間を確認のうえ提出してください)

 


  

  ※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書を提出してください。

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593