新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

公開日 2020年06月19日

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク))をご覧ください。


臨時特例対象者

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少していること。
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

申請の対象となる期間

全額免除・納付猶予・一部免除

  • 令和2年2月分から6月分までの国民年金保険料が対象になります。

(注)令和2年7月分以降については、7月1日以降に改めて申請が必要です。

所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用).pdf(260KB)

【記入例】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用).pdf(861KB)

 

学生特例

  • 令和2年2月~3月分(令和元年度分)
  • 令和2年4月~令和3年3月分(令和2年度分)

【令和元年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用).pdf(291KB)

 

【令和2年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用).pdf(294KB)

 

【記入例】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用).pdf(820KB)

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593