公開日 2020年11月27日
令和3年度町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 【改正後】 |
給与所得控除額 【改正前】 |
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 |
195万円 |
220万円 |
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
2.公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。
- 改正後の公的年金等控除額
年齢区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 |
||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
65歳未満 |
130万円未満 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円以上410万円未満 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
|
770万円以上1,000万円未満 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
|
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
|
65歳以上 |
330万円未満 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
330万円以上410万円未満 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
|
770万円以上1,000万円未満 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
|
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
- 改正前の公的年金等控除額
年齢区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
65歳未満 |
130万円未満 |
70万円 |
130万円以上410万円未満 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
|
65歳以上 |
330万円未満 |
120万円 |
330万円以上410万円未満 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
3.所得金額調整控除の創設
- 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
- 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。 ※1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。
4.基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者・扶養親族の要件 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除の要件 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の要件 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の要件 |
合計所得金額135万円以下 |
合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合) |
合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合) |
総所得金額35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合) |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。
改正後:ひとり親控除・寡婦控除 |
|||||||
|
配偶者との関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|
本人女性 |
扶養親族 |
ひとり親 |
- |
ひとり親 |
- |
ひとり親 |
- |
扶養親族 |
寡婦 |
- |
寡婦 |
- |
- |
- |
|
扶養親族 |
寡婦 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
本人男性 |
扶養親族 |
ひとり親 |
- |
ひとり親 |
- |
ひとり親 |
- |
扶養親族 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
扶養親族 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
改正前:寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除 |
|||||||
|
配偶者との関係 |
死別 |
離別 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|||
本人女性 |
扶養親族 |
特別寡婦 |
一般寡婦 |
特別寡婦 |
一般寡婦 |
||
扶養親族 |
一般寡婦 |
一般寡婦 |
一般寡婦 |
一般寡婦 |
|||
扶養親族 |
一般寡婦 |
- |
- |
- |
|||
本人男性 |
扶養親族 |
寡夫 |
- |
寡夫 |
- |
||
扶養親族 |
- |
- |
- |
- |
|||
扶養親族 |
- |
- |
- |
- |
7.調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません
このページに関するお問合せ先
綾川町役場 税務課 TEL: 087-876-5284