令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給について

公開日 2022年07月01日

このページでは、申請が必要な方への具体的な手続き方法等のご案内を掲載しています。

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)が支給されることになりました。

 

 

制度の概要 厚生労働省ホームページ (←こちらをクリックすると、ページに移動します。)

 

 

1.支給対象者

 

  対象児童(1)を養育し、次の(2)養育要件及び(3)所得要件の両方に該当される方

 

 

     (1)対象児童

 

            1. 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(平成16年4月2日以後に生まれた児童)

 

              2.令和4年3月31日時点で20歳未満の障がい児(平成14年4月2日以後に生まれた特別児童扶養手当対象の障がい児)

 

              3.令和4年4月から令和5年2月末までに出生した児童

 

        ※既に本給付金又は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象児童として給付した児童分は対象外となります。

 

   (2)  養育要件(いずれかに該当)

 

      1.児童手当受給者

 

      2.特別児童扶養手当受給者(支給停止となっている者も含む。)

 

      3.平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者

 

      4.令和4年4月から令和5年2月末までに出生した児童を養育する者

 

     (3)所得要件(いずれかに該当)

 

              1.令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

 

      2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、

     令和4年度の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方

   

 

2.支給額

 

 

       対象児童1人当たり50,000円(1回限りの支給となります。)

  通帳等に印字される振込名称は「アヤガワ コソダテセタイ」です。

 

 

3.支給手続き

 

 

       当てはまる要件によって手続き方法が変わりますのでご注意ください。

       ご不明な点がある場合は、綾川町役場子育て支援課までお問い合わせください。

 

 

      (1)令和4年4月分児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者で非課税の方(公務員を除く)

                →手続き不要です。

 

                町から児童手当又は特別児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

                支給対象者の方には6月下旬に個別に案内をお送りしています。

 

   ・6月下旬に個別案内をお送りしているのは、令和4年度の税申告している方のみです。

       未申告のため課税・非課税が不明の方は支給できません。

       申告後、窓口までお問い合わせください。

 

  ・ 何らかの事情で受給者が被扶養者となっている場合も申告が必要です。

 

  ・ 既に申告済の方でも申告時期により振込のタイミングが後日となる場合があります。

 

      ・ 令和4年1月2日以降の転入者等で対象となる方は町で課税状況が確認でき次第、振込手続きを始めます。

 

   

     (2)令和4年5月から令和5年3月までに児童手当又は特別児童扶養手当で新規認定を受けた方

             (他市町からの転入又は児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)で非課税の方

               →手続き不要です。

      

        町から児童手当又は特別児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

                  新規認定後、課税状況が確認でき次第、振込の手続きを始めます。

          支給対象者の方には個別に案内をお送りします。

 

 

         ※給付金の支給を望まない方は「受給拒否の届出書」を綾川町役場 子育て支援課へご提出ください。

      様式第1号 受給拒否の届出書.pdf(143KB)

            届出期限は個別案内で通知します。

 

 

        ※口座を解約した場合など、児童手当や特別児童扶養手当の受給口座に給付金の振込ができない場合は、 

        「口座登録等の届出書」を綾川町役場 子育て支援課へご提出ください。

    様式第2号 支給口座登録等の届出書.pdf(165KB)

     登録口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、令和5年2月28日までに振込指定口座の変更等の手続きが必要です。

       上記の期日を過ぎた場合は、支給することができませんので、ご注意ください。

  

 

  (3)上記以外の方

     ⇒申請が必要です

      

  下記の要件をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付してご提出ください。

 

      1.養育・居住要件(下記のいずれかに該当)

 

        申請時点で綾川町に住民票があり、

 

        ➀ 令和4年度の高校生相当年齢(平成16年4月2日~平成19年4月1日)のみの養育者

 

        ➁ 所属庁から児童手当を受給している公務員

 

        ➂ 令和4年度の児童手当または特別児童扶養手当の受給者

 

         (転入等により新たに児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた方も含みます)

 

 

       2.所得要件(下記、〔A〕〔B〕のどちらかに該当)

 

       〔A〕令和4年度住民税均等割が非課税の方

 

       〔B〕令和4年1月1日以降の収入が急変し、申請者、配偶者ともに住民税均等割が非課税相当の収入となった方(家計急変者)

 

 

      <提出書類>

 

       申請書類は役場子育て支援課窓口においても配布しています。

    図1給付金対象区分.png

      ※高校生相当のみを養育している方は戸籍謄本が必要です。また、対象児童を別居監護している場合は児童の世帯の住民票が必要です。

      

      ※➂〔A〕に該当する方は申請不要です。該当者には個別に案内をお送りします。

 

      様式第3号 申請書.pdf(392KB)

      【記入例】様式第3号 申請書.pdf(484KB)

      様式第4号 収入見込額申立書(家計急変).pdf(294KB)

      【記入例】様式第4号 収入見込額申立書(家計急変).pdf(314KB)

      様式第4号 所得見込額申立書(家計急変).pdf(389KB)

      【記入例】様式第4号 所得見込額申立書(家計急変).pdf(410KB)

 

 

      <申請書の提出方法>

 

       申請書類を役場子育て支援課または綾上支所まで持参もしくは送付してください。

 

 

      <申請期限>

 

       令和5年2月28日(火)

       ※郵送の場合は、当日の消印まで有効です。

 

 

4.その他 お知らせ

 

      ・他市町村で既に本給付金が支給されている方は申請できません。

 

      ・令和4年度分の税申告を行っていない方は申告を行ってください。

 

      ・収入等の審査があるため申請された方すべてが支給の対象となるわけではありません。

 

 

      〇厚生労働省では、コールセンターを設置しています。制度に関することについては、こちらでもご確認いただけます。

       電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時~午後6時)

    

 

!ご注意ください!

この給付金を受給した方が、受給後に税の修正申告等により令和4年度の住民税が課税となった場合や、

他市町で支給(重複支給)があったことが判明した場合は、給付金を返還していただくようになります。

 

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに県や市町、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、

綾川町役場子育て支援課や最寄りの警察署、または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510