公開日 2021年10月13日
10月31日の日曜日は、衆議院議員総選挙の投票日です。
有権者の皆さん、今回の選挙の意義を自覚し、候補者の政策や主張を十分見極めて投票しましょう。
投票日当日に仕事や冠婚葬祭が予定されていたり、旅行やレジャーなどで投票ができない場合や、外出、病気などやむを得ない理由で投票できない人は、期日前投票が利用できます。
新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、天災等(天災又は悪天候により投票所に到達することが困難)に該当し、期日前投票が利用できます。
期日前投票は、10月20日から投票日前日の10月30日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで、綾川町役場となり、綾南農村環境改善センター研修室及び、綾上支所で投票ができます。
また、遠隔地に滞在している方については、不在者投票ができます。
新型コロナウイルス感染症で療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合は、特例郵便等投票ができます。
不在者投票とは
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.綾川町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。請求は、投票用紙等請求書兼宣誓書(ホームページよりダウンロードしてください)
にて行います。
2.交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会(滞在地の役所にてお問合せください)に出向き投票します。
※投票用紙は、投票後、選挙期日までに綾川町選挙管理委員会まで届いている必要がありますので、郵送にかかる期日を考慮した上で、余裕を持って投票してください。
投票用紙等請求書兼宣誓書【送付先欄あり】.doc (50KB)
郵送にて請求される場合
〒761-2392
香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地
綾川町選挙管理委員会 宛
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で療養等をされている方が、一定の要件を満たす場合に、郵便等を用いて投票する制度です。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは不要不急の外出に当たりません。マスクの着用、手洗いなどの手指消毒などの基本的な感染防止対策をとった上で、投票所等において投票してください。
次の3点のいずれにも該当する方が対象です。
1.綾川町の選挙人名簿に登録がある方
2.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方又は、検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
3.外出自粛要請等の期間が、令和3年10月20日(水)~10月31日(日)までの期間にかかると見込まれる方(投票用紙等の請求時点で判断します。)
特例郵便等投票を希望される方は、令和3年10月27日(水)17時までに(必着)、綾川町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
特例郵便等投票請求書.pdf(375KB)
特例郵便等投票請求書記載例.pdf(431KB)
詳しくは、香川県選挙管理委員会のHPをご覧ください。