公開日 2022年04月01日
本町では、町民一人ひとりの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会
の実現をめざしています。この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方のパートナー関係を尊重する
ために、令和4年4月1日から「綾川町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的マイノリティ(性的少数者)である方々が、互いを人生のパートナーとし、
相互に責任を持って協力することを約束した関係であることを宣誓し、町が公的に証明する制度です。
婚姻制度とは異なり、法律上の効果は生じませんが、性的マイノリティの二人がパートナーシップ
を形成することを尊重するものです。
パートナーシップの宣誓ができる方
・成年に達していること(令和4年4月1日から18歳以上)
・町内に住所を有している、または町内への転入を予定していること
・配偶者がいないこと、および他のものとパートナーシップの関係にないこと
・当事者同士の関係が近親者(三親等以内の親族)でないこと
必要書類(宣誓時に必要な書類)
・住民票の写し(転入予定のある方は転出証明書の写し)
・戸籍抄本または独身証明書(外国籍の方は婚姻要件具備証明書及びその訳文)
・本人確認書類(・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
・通称名の使用を希望する方は、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類
(・各種郵便物・社員証・学生証・公共料金の請求書・病院の診察券など)
※申し込みには事前の予約が必要です。
-宣誓希望日の原則週間前(土日、祝日、年末年始を除く)までに必ず住民生活課へ
-電話またはメールで予約してください。
問い合わせ先 綾川町住民生活課 電話 087-876-1114
メール jinken@town.ayagawa.lg.jp
詳しくは下記手引き・要綱をご覧ください
綾川町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱.pdf(502KB)