公開日 2022年06月16日
・種苗法とは、品種登録を受けた品種について、育成者権を与えて権利を保護する制度などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることなどを目的とする法律です。
・種苗法改正の概要
1 登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要になりました。(令和4年4月1日施行)
2 登録品種の海外への種苗の持ち出し等の利用制限が可能となりました。また、登録品種である旨等の表示が義務付けされました。(令和3年4月1日施行)
・香川県の登録品種の取扱いは、香川県のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
・種苗法の改正内容等については、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。