公開日 2022年06月20日
〇 販売される犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着および環境省データベースへの登録が義務付けられました。
ペットショップやブリーダーで購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更登録する必要があります。
また、令和4年5月31日以前にブリーダー等犬猫販売業者が取得した犬・猫や、犬猫販売業者以外(一般の飼い主や動物愛護団体等)が所有する犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
ただし、マイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた場合や、飼い主自身で動物病院等に連れて行き、マイクロチップを装着した場合には、情報登録が必要となります。
ペットへのマイクロチップなどの取付お知らせ.pdf(507KB)
犬猫販売業者 (ブリーダーやペットショップなど) |
それ以外の所有者 (飼い主・犬猫保護団体など) |
---|---|
装着義務 | 努力義務 |
〇 マイクロチップとは
直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。
世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
装着は、専用の注射器で装着しますが、獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
マイクロチップには、表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。
個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。
〇 マイクロチップで身元を確認できます
犬や猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
〇 マイクロチップの情報登録
犬・猫にマイクロチップを装着した場合 |
情報未登録のマイクロチップが装着された犬・猫を所有した場合(※1 犬猫販売業者のみ) |
情報登録済みのマイクロチップが装着された犬・猫を購入又は譲り受けた場合 ※2 |
登録情報の変更をする場合 ※2 |
犬・猫が死亡した場合 |
※1 マイクロチップの情報登録は、環境省の指定登録機関である(公社)日本獣医師会に申請してください。
※2 令和4年5月31日以前に、すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合でも、
改めて情報登録をする必要があります。
令和4年6月30日までに手続きをすれば、無料で環境省のデータベースに移行登録をすることができます。
【対象の民間登録団体】
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト<外部リンク>
詳しくは環境省のホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>を参照してください。
〇 指定登録機関((公社)日本獣医師会)への登録
環境省データベースの指定登録機関は(公社)日本獣医師会です。
登録・変更登録は手数料がかかります。(オンライン申請:300円、紙による申請(※3):1,000円)。
登録等は、下記サイトから行ってください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関(公社)日本獣医師会)<外部リンク>
指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。
指定登録機関への登録は以下の書類が必要です。
※3 紙による申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会(電話03-6758-6170)にお問い合わせください。
● マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合
30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
● 飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合
30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
● 登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合
各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。(手数料無料)
〇 狂犬病予防法の犬に基づく飼い犬の登録について
マイクロチップを装着した犬を飼われた場合でも、「狂犬病予防法」関する手続き(登録、所在地変更等)は、これまでどおり必要です。
〇 狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
綾川町は、「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。