町道に面した樹木などの適切な管理について(お願い)

公開日 2022年07月14日

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさったり倒木があったりすると、車両や歩行者が通行しづらくなるだけでなく、カーブミラーや道路標識の妨げなど、交通

障害を引き起こす場合があり、これらが原因で事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 風雨などによって道路交通への危険が迫った時などは、やむを得ず緊急の措置として道路管理者が剪定や伐採を行うこともありますが、交通事故を未然に防止し、安全に道路を

通行できるように、樹木などの所有者におかれましては適切な管理をしていただくようにお願いします。

     綾川町内の倒木の発生事例参考写真 参考写真.jpg(147KB)

 

 ~伐採などの作業時の注意事項~

  作業時には、通行車両や自転車及び歩行者の方の安全確保と樹木やはしごなどからの転落防止に十分注意してください。

  また、電線や電話線がある箇所での作業は危険が伴いますので、事前に四国電力・NTT西日本にご相談ください。

 

〇建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

  道路法及び道路構造令では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない空間(建築限界)が定められています。

  車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に、通行の障害となるものを置いてはならないとされています。(別紙イメージ図参照

  イメージ図.pdf(330KB)

 

 

お問い合わせ

建設課
TEL:087-876-5280