綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金について

公開日 2022年10月06日

綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金について

 綾川町では、コロナ禍において米価下落や自然災害等により大きな影響を受けている町内農業者に対し、農業経営収入保険制度(以下「収入保険」という。)、または収入減少影響緩和交付金(以下「ナラシ対策」という。)とセットで加入する農業共済に係る保険料を補助することにより、農業者の負担軽減を図り、農業経営の継続的安定化を支援するため、予算の範囲内において「綾川町農業経営継続安定化対策事業」による補助金の交付を行います。

 

 

補助金の額

 補助対象者が香川県農業共済組合に支払う収入保険制度の保険料、またはナラシ対策とセットで加入する農業共済の掛金の2分の1以内。(上限額は20万円。)

(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)

 

 

補助対象となる保険開始期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間。

 

 

補助対象者

 次の全ての要件を満たす者。

   (1) 保険期間開始日及び補助金申請時において、町内で農業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で農業を継続する意思があること。

   (2) 法人にあっては、町内に本店、または主たる事務所を有し、個人にあっては、町内に住所を有していること。

   (3) 町税を完納していること。

 

 上記に該当するものであっても、次のいずれかに該当する者については、補助金対象者になりません。

   (1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、またはこれらのものと関係を有する者。

   (2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。

   (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。

   (4) 政治団体。

   (5) 宗教上の組織若しくは団体。

   (6) 要綱第1条の趣旨に照らして、支給対象者とすることが適当でないと町長が認める者。

 

 

補助金交付要綱

農業経営継続安定化対策交付要綱.pdf(444KB)

 

 

提出書類

1 補助金委任状兼同意書(様式第1号)

2 誓約書(様式第3号)

 

※補助対象者は、補助金の交付の申請等をするときは、香川県農業協共済組合の長を代理人として委任しなければなりません。委任するために上記の委任状兼同意書(様式第1号)を香川県農業協共済組合に提出してください。

 

 

提出期限

 初年度については、令和4年12月28日(水)。以降、12月末日までに提出することとする。

 

 

様式

1 (様式第1号)  委任状兼同意書.docx(18KB)

2 (様式第3号) 誓約書.docx(19KB)

 

 

記載例

1 (記載例) (様式第1号) 委任状兼同意書.docx(21KB)

2 (記載例) (様式第3号) 誓約書.docx(22KB)

 

 

お問い合わせ

経済課
TEL:087-876-5282