所得に関する証明書のコンビニ交付について

公開日 2023年02月01日

 令和5年2月1日から、マイナンバーカードを利用して所得に関する証明書を全国のコンビニなどに設置している
多機能端末機(マルチコピー機)から取得することができます。
 端末の操作方法については、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
 コンビニ交付の詳細については、こちらをご覧ください。
 税に関する諸証明については、こちらをご覧ください。

 

交付手数料

 ・コンビニ交付サービスの手数料は令和5年2月1日から令和7年3月31日までの期間に限り、1通100円です。

 

取得できる所得に関する証明書

 ・課税・非課税証明書(所得課税証明書)

 ・所得証明書(控除あり)

 ・所得証明書(控除なし)

 

利用できる方

 ・綾川町に住民登録があり、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方

 

利用できる時間

 ・午前6時30分から午後11時まで(土曜日、日曜日、祝日も利用できます。)

 ※年末年始(12月29日から1月3日)及びシステムメンテナンス日は利用できません。

 

利用できる店舗等

 ・コンビニエンスストア等で証明書を発行できる多機能端末機(マルチコピー機)が設置された国内店舗でご利用できます。

  利用できる店舗情報は、こちら(外部サイト)をご覧ください。

  店舗の詳細な情報については、各コンビニエンスストア等のホームページをご覧ください。

 

注意事項

 ・申請者本人のもので、最新より最大5年分取得できます。(年度の切り替えは6月です。)

 ・証明する年度の1月1日に綾川町で課税されている必要があります。

 ・未申告の方の証明書は交付できません。

 ・綾川町から転出された方、転出予定状態の方の場合、証明書は交付できません。

 ・DV等支援措置を受けられている場合、証明書は交付できません。

 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタの数字)の入力を3回間違えると利用できなくなります。

 ・取得した証明書の交換や手数料の返金はできませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284