令和4年度香川県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について

公開日 2023年01月16日

 コロナ禍における原油価格・物価高騰等で厳しい状況にある低所得の子育て世帯を支援するため、香川県独自の施策として、特別給付金が支給されることとなりました。

 

 

1.支給対象者

 

 

  以下の(1)対象児童を養育し、次の(2)養育要件、(3)所得要件、(4)居住要件のすべてに該当される方

 

 

 

 (1)対象児童

 

 

     1. 令和4年9月30日時点で18歳未満の児童(平成16年4月2日以後に生まれた児童)

 

 

       2.令和4年9月30日時点で20歳未満の障がい児(平成14年4月2日以後に生まれた特別児童扶養手当対象の障がい児)

 

 

       3.令和4年10月から令和5年1月末までに出生した児童

 

 

      ※既に本給付金又は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象児童として給付した児童分は対象外となります。

 

 

 

 

 (2)養育要件(いずれかに該当)

 

 

  1.児童手当受給者

 


  2.特別児童扶養手当受給者(支給停止となっている者も含む。)

 

 

  3.平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者

 

 

  4.令和4年10月から令和5年1月末までに出生した児童を養育する者

 

 

 


 (3)所得要件(いずれかに該当)

 

 

       1.令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

 

 

  2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
 

 

 

 

 (4)居住要件(いずれかに該当)

 

 

  1.令和4年9月30日時点で綾川町に住民登録がある者

 

 

  2.令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に県外の市町村から綾川町に転入した者

 

 

 

 

2.支給額

 

 

       対象児童1人当たり25,000円(1回限りの支給となります。)

 

  通帳等に印字される振込名称は「アヤガワ コソダテセタイ」です。

 

 

3.支給手続き

 

 

       当てはまる要件によって手続き方法が変わりますのでご注意ください。

 

       ご不明な点がある場合は、綾川町役場子育て支援課までお問い合わせください。

 

 

 

(1)令和4年10月分児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者で非課税の方(公務員を除く)

 

         →手続き不要です。

 

 ・町から児童手当又は特別児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

 

 ・支給対象者の方には令和5年1月中に個別に案内をお送りしています。

 

 ・個別案内をお送りするのは令和4年度の税申告している方のみです。未申告のため課税・非課税が不明の方は支給できません。

 

  申告後、窓口までお問い合わせください。

 

 ・ 何らかの事情で受給者が被扶養者となっている場合も申告が必要です。

 

 ・ 既に申告済みの方でも申告時期により振込時期が後日となる場合があります。

 

 ・ 転入者等で対象となる方は町で課税状況が確認でき次第、振込手続きを始めます。

 

 

  

(2)令和4年11月分から令和5年2月分の児童手当又は特別児童扶養手当で新規認定を受けた方

 

        (香川県内の他市町からの転入又は児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)のうち住民税(均等割)が非課税の方

 

         →手続き不要です。

      

 ・町から児童手当又は特別児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

 

 ・新規認定後、課税状況が確認でき次第、振込の手続きを始めます。

 

 支給対象者の方には個別に案内をお送りします。

 

 

 

※給付金の支給を望まない方は「受給拒否の届出書」を綾川町役場 子育て支援課へご提出ください。

 

 (様式第1号)受給拒否の届出書.pdf(140KB)

 

 届出期限は個別案内で通知します。

 

 

 

※口座を解約した場合など、児童手当や特別児童扶養手当の受給口座に給付金の振込ができない場合は、「口座登録等の届出書」を綾川町役場 子育て支援課へご提出ください。

 

 (様式第2号)支給口座登録等の届出書.pdf(165KB)

 

 登録口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、令和5年2月15日(水)までに振込指定口座の変更等の手続きが必要です。

 

 上記の期日を過ぎた場合は、支給することができませんので、ご注意ください。

 

 

 

(3)上記以外の方

 

   ⇒申請が必要です

   

 下記の要件をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付してご提出ください。

 

 

 

 1.養育・居住要件(下記のいずれかに該当)

 

   申請時点で綾川町に住民票があり、

 

 ➀ 令和4年度の高校生相当年齢(平成16年4月2日~平成19年4月1日)のみの養育者

 

 ➁ 所属庁から児童手当を受給している公務員

 

 ➂ 綾川町から令和4年度の児童手当または特別児童扶養手当を受給している者(転入等により新たに児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた方も含みます)

 

 

 

 2.所得要件(下記、〔A〕〔B〕のどちらかに該当)

 

〔A〕令和4年度住民税均等割が非課税の方

 

〔B〕令和4年1月1日以降の収入が急変し、申請者、配偶者ともに住民税均等割が非課税相当の収入となった方(家計急変者)

 

 

 

<提出書類>

 

 申請書類は役場子育て支援課窓口においても配布しています。

 

必要書類

養育・所得要件

➀➁〔A〕

➂〔A〕※

➀➁➂〔B〕

申請書

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本人確認書類の写し(運転免許証、顔写真入りマイナンバーカード等)

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振込口座の写し(申請者名義)

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申請者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)

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簡易な収入(所得)見込額の申立書

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令和4年1月以降の任意の月の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

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 ※対象児童を別居監護している場合は児童の世帯の住民票が必要です。

      

 ※➂〔A〕に該当する方は申請不要です。該当者には個別に案内をお送りします。

 

 

(様式第3号)申請書.pdf(389KB)

(様式第3号)申請書【記入例】.pdf(421KB)

(様式第4号)収入見込額申立書.pdf(294KB)

(様式第4号)収入見込額申立書【記入例】.pdf(382KB)

(様式第4号)所得見込額申立書.pdf(389KB)

(様式第4号)所得見込額申立書【記入例】.pdf(445KB)

 

 

 

<提出方法>

 

 

 申請書類を役場子育て支援課または綾上支所まで持参もしくは送付してください。

 

 

 

<申請期限>

 

 

 令和5年1月31日(火)

 

 ※郵送の場合は、当日の消印まで有効です。

 

 

 

 

4.その他

 

 

 ・他市町で既に本給付金が支給されている方は申請できません。

 

 ・令和4年度分の税申告を行っていない方は申告を行ってください。

 

 ・収入等の審査があるため申請された方すべてが支給の対象となるわけではありません。

 

 

 

 

!ご注意ください!

 

この給付金を受給した方が、受給後に税の修正申告等により令和4年度の住民税が課税となった場合や、

 

他市町で支給(重複支給)があったことが判明した場合は、給付金を返還していただくようになります。

 

 

 

◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

 

 

ひとり親世帯に該当する方は、こちらをご覧ください。

 

 

香川県ホームページ(←こちらをクリックすると、ページに移動します。)

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510