公開日 2023年04月03日
令和5年度より、綾川町独自の新たな施策として、児童の保育を家庭で行う世帯に対する応援金の支給が始まりました!
在宅育児応援金とは
綾川町で児童の保育を家庭で行う世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、児童の健全な育成を応援することを目的として在宅育児世帯に対して支給される給付金です。
詳しくは、こちらをご覧ください。→(配布用チラシ)綾川町在宅育児応援金について[PDF:748KB]
支給対象者(下記のすべてに当てはまる方)
(1)綾川町における住民基本台帳登録を有する方
(2)対象児童と住居もしくは生計を共にしている方
(3)対象児童を保育所等※ に入所させていないこと
※保育所等とは、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定が必要となる保育所、認定こども園、幼稚園またはそれ以外の認可外保育施設のことをいいます。
上記の要件を満たしていない場合は申請できませんのでご注意ください。
支給対象となる児童(下記のすべてに当てはまる児童)
(1)生後8週間を超え小学校就学前の児童
(2)綾川町における住民基本台帳登録を有する児童
(3)施設等入所児童でないこと
上記の要件を満たしていない場合は申請できませんのでご注意ください。
支給金額
児童1人当たり月額1万円
※支給対象となった日の属する翌月分から、支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
※ただし、保育所等への入所により支給事由が消滅する場合は、入所月の前月まで支給します。
支給時期
応援金は年に3回、支給月の月末に申請口座へ支給します。
※申請月以前の月分についても、支給の対象となる場合は遡って支給されます。(申請月の属する年度分のみ)
支給月 |
6月(2・3・4・5月分) |
10月(6・7・8・9月分) |
|
2月(10・11・12・1月分) |
各種手続き
(1)応援金の支給を受けるには、申請が必要です。
〇必要書類
・支給申請書 ※申請者と児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、戸籍謄本等の申請者と児童の続柄がわかる書類の提出が追加で必要となります。
★申請書は役場子育て支援課または綾上支所にて配布しています。また、こちらからもダウンロード出来ます。
(2)転居した、世帯状況に変更が生じたなど、申請書の記載事項に変更があったときは、変更届の提出が必要です。
【在宅育児】様式第3号 支給申請事項変更届.pdf(64KB)
(3)綾川町から転出した、対象児童を保育所に入所させた等により、支給対象者の要件に該当しなくなったときは、消滅届の提出が必要です。
(4)毎年8月に、町が必要と判断した受給者の方は、受給資格の更新を行う必要があります。
該当者には申請書を同封した案内文書をお送りしますので、期日までに提出してください。
提出方法
申請期日までに、申請書を役場子育て支援課または綾上支所まで持参もしくは郵送してください。
申請期日・・・令和6年度分の申請期日は令和7年3月31日(月)です。お早めにご申請ください。
※期日までに不備・不足書類がある場合は、お受けできませんので予めご了承ください。
注意事項
・世帯状況等の審査があるため、申請された方すべてが支給の対象となるわけではありません。
・受給後に申請内容等に偽りがあった場合や、相違があり支給要件に該当しなかった場合には、給付金を返還していただくことになります。
「綾川町子育てイメージキャラクター かんちゃん・あゆちゃん」