綾川町家族支え合い居住支援事業補助金について

公開日 2023年04月01日

 

綾川町家族支え合い居住支援事業補助金について

 

 

家族の支え合いによる安心な暮らしの実現のため、直系親族の2つ以上の世帯が新たに町内で同居するために40歳以下の方が住宅を取得又はリフォームする場合に補助金を交付します。

 ※ここでいう同居とは、既存住宅の同一敷地又はその敷地に隣接する土地に居住する場合を含みます。

 ※既存住宅に隣接する土地に住宅を取得する場合は、綾川町若者定住促進補助金との併用が可能です。

 

 

 

 

1 補助の対象となる方

  〇次の要件をすべて満たす方

 (1)令和5年4月1日以後において、直系親族の2つ以上の世帯が町内で新たに同居するための住宅を取得し、又はリフォームする方で、

 補助金の交付を申請する日において、40歳以下の方

 

 (2)居住者全員が本町の住民基本台帳に記録されるとともに、補助金の交付の日から引き続き5年以上継続して居住する意思がある方

 

 (3)事前審査を申し込む日において、世帯が同居していないこと。

 

 (4)居住者に暴力団、暴力団関係企業若しくは総会屋の構成員又はこれに準ずる者がいないこと。

 

〇ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。

 

 (1)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある方

 

      (2)3親等以内の親族から住宅を取得した方


           (3)同居用住宅に居住する者が町税等を滞納している方

 

 

 

 

2 補助対象となる経費

  居住を目的とした建築物にかかる次の経費

(1)住宅の新築又は新築した住宅の購入に要する経費(建物の権利に関する登記を行った日前1年以内に購入し、

持分が2分の1以上の土地の購入費用を含む。)

 

(2)中古住宅の購入に要する経費(持分が2分の1以上の土地の購入費用を含む。)

 

           (3)町内業者が実施する建物本体の居住部分に係るリフォームに要する経費

 

〇ただし、次のいずれかに該当する経費は除きます。

 

   (1)外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

 

   (2)住宅構造の改修工事を伴わない機器、備品等の購入及び設置工事に要する経費

 

   (3)庭木のせん定、除草等に要する経費

 

   (4)居住者が自ら実施するリフォームに要する経費

   

 

 

 

3 補助金の額

       補助対象事業費の2分の1(限度額100万円)

   

 

 

 

4 補助金交付までの流れ

 (1)事前審査申込

 [事前審査申込]は、工事請負契約又は売買契約の 締結前 に行ってください。

       □ 補助金交付申請事前審査申込書(様式第1号)

 

       □ 同意書兼誓約書(様式第1-1号)  

 

    □ 同居予定者が親族であることを証明できる戸籍謄本

 

    □ 同居予定者全員の住民票(続柄の記載があるもの)

 

    □ 住宅の取得費用又はリフォーム費用及びその内容が確認できるもの(見積書等の写し)

 

    □ 取得する住宅の付近見取図、不動産登記法第14条第1項に規定する地図の写し及び平面図

 

    □ 住宅の現況写真(新築又は購入の場合)又は実施予定箇所の現況写真(リフォームの場合)

 

(2)内示通知

 町から[内示通知]を受けたあと、工事請負契約又は売買契約を締結し、住宅の取得又はリフォームを開始してください。

 

  (3)交付申請

  事業完了後、住宅の権利登記を行った日/リフォームが完了した日/世帯全員の転入・転居日のいずれか遅い日から3ヶ月以内に

 交付申請書兼実績報告書を提出してください。

 

 【共通】 

  □ 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)

 

    □ 同居者全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)

 

 □ 同居者全員の町税等の滞納のない証明書の写し

 

 □ 土地の登記事項証明書又は賃貸借契約書(農地転用をした場合は、農地法第4条又は第5条の規定に基づく転用許可証)の写し

 

 □ 補助対象経費に係る領収書又は銀行振込控えの写し

 

□ 他の公的制度による補助等を受けている場合は、当該補助の額が確認できるもの

 

   □ 債権者登録申請書

 

   □ 委任状(同一世帯以外の方が、代理申請等を行う場合)

 

 

【新築又は購入の場合】

 □ 建物の登記事項証明書の写し

 

 □ 建物の請負(売買)契約書の写し

 

 □ 土地の購入費用を補助対象事業費に含む場合は、土地の売買契約書の写し

 

 □ 住宅の平面図(間取り、床面積が確認できるもの。中古住宅購入後、改修を行った場合は、改修後の間取り、床面積が確認できるもの)

 

 □ 住宅の現況写真

 

【リフォームの場合】

 □ 建物の登記事項証明書(未登記の場合は、土地・家屋名寄帳兼課税台帳の写し)

 

 □ 町内業者と締結したリフォーム工事に係る契約書の写し

 

 □ リフォーム工事に要した費用の内訳が確認できる書類 

 

 □ リフォーム完了箇所の現況写真

 

(4)補助金の請求

 町から[交付決定]を受けたあと、補助金交付請求書を提出してください。

 

 

 

 

5.申請書の提出先及びお問い合わせ先

 

  〒761-2392

 

   香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地

 

    綾川町役場 総務課いいまち推進室

 

    電話 087-876-5577

    FAX 087-876-1948

     E-mail iimachi@town.ayagawa.lg.jp

交付要綱.pdf(176KB)

申込書様式等.docx(28KB)

債権者登録申請書.xlsx(21KB)

お問い合わせ

総務課
TEL:087-876-1906