特定小型原動機付自転車について

公開日 2023年06月29日

特定小型原動機付自転車について

 

特定小型原動機付自転車の概要

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 また、安全性の観点から車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識となります。

 

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものです。

 ・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

 ・車体の長さが1.9メートル以下、車体の幅が0.6メートル以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

特定小型原動機付自転車の税率(年額)

 2,000円(年額)

 令和6年度課税分より適用されます。

 

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

 特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日より交付します。

 

※交付初日の7月3日は、綾川町役場税務課(本庁)のみでの受付となります。来庁者多数の場合は、8時30分よりくじ引きにて交付順を決定しますので、あらかじめご了承下さい。7月4日以降は綾上支所での受付も可能です。

 

手続きについて

(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

  ・販売証明書(または譲渡証明書)

  ・届出する人の本人確認書類

 

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等が必要となります。

 

 

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

  ・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書

  ・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

  ・届出する人の本人確認書類

 

※標識番号を交換された場合は標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが必要となります。

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284