価格高騰に伴う生活支援臨時給付金の支給について

公開日 2024年01月26日

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」において示された低所得世帯への支援について、住民税所得割非課税世帯に対し給付金を支給します。

 

 

支給対象

下記の1.2.3の要件すべてに当てはまる世帯

 1.令和5年度の住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者」のみの世帯

 2.令和5年12月1日時点で綾川町に住民登録がある世帯

 3.世帯員の中に所得未申告者がいないこと

 

支給内容

対象世帯に対し 70,000円

 

子育て世代への加算として18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯には、児童1人当たり50,000円

 

 

申請及び支給について

1.世帯のすべての方が、令和5年1月1日以前から現住所に住んでいる世帯
 〇令和5年7月以降に綾川町から3万円の給付を受けた世帯

前回の給付金(3万円)が振り込まれた口座へ振り込みます。1月下旬ごろ決定通知書を送付しますので、ご確認ください。

やむを得ず別の口座への振り込みを希望される方は、令和6年2月2日までに健康福祉課窓口へ、振込希望口座の通帳と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証等)をお持ちのうえお申し出ください。

 

 〇令和5年7月以降に綾川町から3万円の給付を受けていない世帯

対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容をご確認の上、必要事項を記入してご返送ください

 

確認書返送期限 令和6年3月22日

 

2.令和5年1月2日以降に転入した方が含まれる世帯

 給付金を受け取るには、申請が必要です。 健康福祉課へお問い合わせください。状況を確認させていただき、申請書を送付いたします。

 令和5年1月2日以降に転入した方が含まれる世帯の場合は、綾川町で課税情報が確認できないため、対象となるかどうか判断できません。

 ※令和5年1月2日以降に転入された方は、令和5年1月1日時点で住民登録があった自治体で「所得課税証明書(非課税証明書)」などを取得の上、添付していただくことが必要です。

 

申請期限 令和6年3月22日

 

制度案内パンフレット

こちらもご覧ください。生活支援臨時給付金パンフレット.pdf[PDF:683KB]

 

 

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

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お問い合わせ

健康福祉課
TEL:087-876-1113