公開日 2024年04月19日
国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行います。
詳細は、こちらをご覧ください。
給与以外の所得がある方
給与からの特別徴収と他の徴収方法を組み合わせて個人住民税を納める方のうち、給与からの特別徴収税額の計算において定額減税の控除残額がある場合、その控除残額を他の徴収方法において控除します。この場合、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)に記載した定額減税額や控除残額(定額減税控除外額)は、実際の額と異なることとなります。
他の徴収方法での納付税額が発生しない場合は納税通知書は発送されませんが、納付税額が発生する方には、6月初めに納税通知書をお送りしますのでご確認ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税の対象で定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
詳しくは定額減税しきれないと見込まれる方への令和6年度綾川町定額減税補足給付金(調整給付)についてをご覧ください。