公開日 2024年05月28日
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から 綾川町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的に、香川県内企業等への就職に係る採用選考に要する 費用に対し、予算の範囲内で綾川町地方就職学生支援事業補助金を交付します。(※必ず要綱をご確認ください。)
1 補助対象者
地方就職支援金の交付を受けることができる者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者。
移住等に関する要件
①移住元に関する事項について
ア 大学 (東京都内に本部がある大学に限る。以下同じ。 の卒業年度において、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和 3 年法律第 19 号)、山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)、半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法 昭和 44 年法律第 79 号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則 4 年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。
②移住先に関する事項について
ア 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の 10 月1日以降に出されていること。
イ 卒業後にアに掲げる企業に就職し、 綾川町 に居住する意思を有していること。
③その他要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 又は 特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ウ 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、東京圏移住支援事業補助金(東京圏移住支援事業補助金交付要綱第 2 条第 1 号に規定する移住支援事業として、香川県が綾川町に交付する補助金をいう。)を間接補助金として受給していないこと。
エ その他町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
ア 勤務地が香川県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
オ 地方就職支援金対象者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
ア 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 香川県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
補助金の額
卒業年度の 6 月 1 日以降の採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、 1 回分の経費の 2 分の 1 の額と 43,300 円のどちらか低い額を地方就職支援金として交付する。
申請できる期間
令和6年10月1日から令和7年2月末日まで
※令和6年10月1日(月)以降の正式な内定後に申請ください。
地方就職学生支援事業補助金交付要綱様式[DOCX:37.3KB]