公開日 2024年07月08日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)(外部サイト)
これにより本籍地が綾川町以外の方でも、綾川町の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。
広域交付の対象となる証明書と手数料
種類 |
手数料 |
戸籍全部事項証明書 |
1通 450円 |
除籍謄本 (改製原戸籍謄本含む) |
1通 750円 |
・戸籍附票は広域交付の対象外です。
・別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は、第三者にあたるため請求できません。
請求方法
請求できる方
・本人または配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
必要なもの
1.戸籍謄本等広域交付請求書
2.窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、請求できません。
請求窓口・時間
本庁および綾上支所
平日:午前8時30分から午後5時15分
※本籍地へ照会等が必要となることもありますので、夜の役場等では交付できません。