公開日 2024年07月31日
8月は『同和問題啓発強調月間』です。
~同和問題に正しい理解と認識を~
■同和問題(部落差別)とは
日本社会の歴史的発展の過程で形成された身分階層構造に基づく差別により、国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態を強いられ、今もなお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。
私たちは、誰であろうと生まれてくるときに、家や親、場所を選ぶことはできません。住んでいる場所や生まれた場所で差別されることは決して許されることのない「人権侵害」です。
日本国憲法によって保障されている基本的人権が侵害されているという重大な社会問題です。
■同和問題の現状
今もなお、結婚や就職の際に不当な扱いを受けたりすることがおきています。また、最近では、インターネット上に差別的な情報を流したり、身元調査などを目的に戸籍謄本などを不正取得するなど、誤った認識による差別事件も発生しています。
■同和問題を解決するために
同和問題は、決して一部の人たちだけの問題ではありません。人権が尊重される社会を実現するためにも私たち一人ひとりが自分自身の問題として考えるべき問題です。
ところが、いまだに「自分には関係がない」・「そっとしておけば部落差別はなくなる」といった考えの人もいます。 みんながこの問題に無関心であったり、また誤った認識を持つことは、同和問題の解決を遅らせることにつながります。
私たち一人ひとりが、この問題を正しく理解して認識を深め、暮らしの中にある差別や偏見をなくし、お互いの人権を尊重することが大切です。
■身元調査規制の条例
香川県では、「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定しています。
その中で、県民及び県内事業者の責務として、結婚と就職に際して、次の行為を禁止しています。
1.特定の個人又はその親族が同和地区に住んでいるか又は住んでいたかについて、自ら調査をしたり、調査の依頼や受託をすること。
2.調査に際して、同和地区の所在が分かる地図や図書などの資料を提供すること。
3.調査に協力したり、同和地区であるかどうかを教えるなど、部落差別につながる恐れのある行為をすること。
綾川町では、「綾川町人権擁護条例」を制定しています。その中で、「すべての町民は相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする」と定めています。
■「部落差別の解消の推進に関する法律」
【部落差別解消推進法】について
法律の目的
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い部落差別が変貌していることを踏まえ、部落差別は許されないとの認識の下、部落差別の解消に関し、国及び地方公共団体の責務を定め、部落差別のない社会を実現することを目的として、2016(平成28)年12月16日に公布・施行されました。
この法律では、部落差別の解消のため、国は相談体制の充実、必要な教育・啓発を行うとともに、地方公共団体に必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有するとされています。また、国は地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うとされています。
地方公共団体は、国との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じ、相談体制の充実、必要な教育・啓発を行うよう努めるとされています。
綾川町では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため引き続き取り組んでまいりますので皆様のご理解ご協力をお願いいたします。