高額療養費支給申請手続きの簡素化について

公開日 2024年09月02日

支給申請手続の簡素化が始まりました

 


これまでは、高額療養費に該当する月ごとに役場窓口や郵送によって支給申請手続をしていただいていました。

令和6年9月からは簡素化の申出をすることで、申出日以降に発生した高額療養費の支給申請が不要となり、ご指定いただいた銀行口座に振り込むことが可能になりました。

 

◆簡素化の手続方法◆

 


・町から送付する支給申請書類に同封されている「申出書兼同意書」を申請時にご提出ください。

 


・「申出書兼同意書」の提出日以降に生じた高額療養費については、支給申請手続が不要となるため支給申請書類は送付せず、振込時に「支給決定通知書」のみ送付します。


※「申出書兼同意書」の提出日によっては、翌月も支給申請書類が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、これまでどおり申請手続をしてください。

 

◆簡素化の要件◆

 


○国民健康保険税に滞納がない世帯であること


○簡素化が中断となる要件
 ・国民健康保険税の滞納が発生した場合
 ・医療費の一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが判明した場合
 ・町長が必要と認めた場合


 中断事由に該当すると、中断事由が解消するまでは簡素化が行われなくなります。

 簡素化が中断された後、高額療養費の支給該当月があれば、支給申請書を郵送でお送りしますので、診療月ごとに高額療養費支給申請手続きを行ってください。

 中断となったことの通知は行いませんのでご了承ください。


○簡素化が解除となる要件
 ・簡素化解除の届け出を提出したとき
 ・世帯主が死亡または変更したとき
 ・世帯の国保加入者が全員資格喪失した場合
 ・指定口座に振込みができなくなった場合
 ・申請書および申出書兼同意書の内容に偽りその他不正があった場合
 ・町長が必要と認めた場合


 解除事由に該当すると、解除事由が解消された後に、改めて申出書兼同意書を提出するまでは簡素化が行われなくなります。

 簡素化が解除された後、高額療養費の支給該当月があれば、支給申請書を郵送でお送りしますので、診療月ごとに高額療養費支給申請手続きを行ってください。

 解除となったことの通知は行いませんのでご了承ください。

 

◆ご注意いただくこと◆

 


・申出書兼同意書を提出する前に生じた高額療養費は、今までどおり窓口での申請が必要です。


・簡素化手続後に振込先の口座を変更する場合は再度「申出書兼同意書」の提出が必要です。


・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報(一部負担金の支払いについて等)を綾川町から医療機関に照会する場合があります。


・支給済の高額療養費が審査等により減額となった場合は、差額を返還していただきます。


・次に当てはまる場合は、下記お問い合せ先までご連絡ください。
 ・一部負担金に未払いが発生した場合
 ・第三者行為(交通事故や傷害事件等)または業務上の事故による傷病で診療を受けた場合
 ・簡素化適用中に、医療機関が実施する事業(無料低額診療等)の制度を受ける方がいることとなった場合
  ※高額療養費支給後に一部負担金の未払いが判明した場合は、支給した高額療養費を返還していただきます。


・特定給付対象療養(※)の対象者は、支払日の翌日から2年間は領収書を保管してください。
 ※国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公費負担医療制度(自立支援医療等)のこと。


・簡素化が適用されている公費負担医療や医療費助成制度等の受給権者においては、高額療養費が生ずる場合、公費負担医療分等を返還する必要が生じるため、原則として、その全額または一部を振り替えることに同意していただきます。

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593