公開日 2024年08月20日
〇令和6年10月から児童手当の制度が変わります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。
これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生年代まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われます。
なお、現在児童手当の認定を受けていない方で、制度改正により新たに支給要件に該当する方は、「認定請求書」の申請が必要となります。
- 児童手当の支給期間を高校生年代(※1)まで延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額の変更
- 大学生年代(※2)の者について請求者の経済的負担がある場合、「子の人数カウント」の対象とする
- 支払月・支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
- 「支払通知書」を廃止
※1 高校生年代:15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
※2 大学生年代:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
〇申請(役場窓口への来庁)が必要な方
- 高校生年代の児童がおり現在児童手当の認定を受けていない方
→「認定請求書」の申請が必要です。
※請求者と配偶者等の個人番号、請求者名義の口座の通帳もしくはキャッシュカードが必要です。
- 所得制限により児童手当が消滅している方
→「認定請求書」の申請が必要です。
※請求者と配偶者等の個人番号、請求者名義の口座の通帳もしくはキャッシュカードが必要です。
- 大学生年代の者がおり支給対象の児童1人以上と合わせて「子の人数カウント」が3人以上になる方
→「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
※大学生年代の者の個人番号が必要です。
児童手当額改定認定請求書[PDF:185KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:109KB]
〇申請(役場窓口への来庁)が不要な方
- 高校生年代の児童がおり現在児童手当の認定を受けている方
→申請不要です。後日、「額改定通知書」を送付します。
※ただし、高校生年代の児童が児童手当の認定を受けた方と別居されている場合は申請が必要です。
※高校生年代の児童の個人番号が必要です。
児童手当額改定認定請求書[PDF:185KB] 児童手当 別居監護申立書[PDF:54.1KB]
- 第3子以降の支給額の変更により児童手当が増額となる方
→申請不要です。後日、「額改定通知書」を送付します。
- 現在、特例給付を受けている方
→申請不要です。後日、「額改定通知書」を送付します。
〇注意事項
- 児童手当の制度改正に伴い新たに申請が必要となる方に対しては申請猶予期間が設けられています。
※令和7年3月31日までに申請していただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
※令和7年3月31日を越えてから申請された場合は、申請いただいた月の翌月分からの支給となります。
- 児童手当の申請は児童を養育されている方のうち所得の高い方が住民票を置いている市町村に申請が必要です。
※公務員の方は勤務先にて申請が必要です。
- 制度改正対応に伴い、各種通知及び手当の支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
- 改正内容については現時点での予定となっています。内容が変更となる場合があります。
〇制度改正前後の比較表
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現行制度(令和6年9月末まで) |
制度改正後(令和6年10月~) |
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支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで |
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所得制限 |
所得制限有 〇所得制限限度額以上所得上限限度額未満 →特例給付:支給対象児童1人につき月5,000円 〇所得上限限度額以上 →不支給 |
所得制限なし |
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支給額 |
【3歳未満】 1人につき月15,000円 |
【3歳未満】 〇第1子、第2子 1人につき月15,000円 |
〇第3子以降 1人につき月30,000円 |
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【3歳~小学校修了前】 〇第1子、第2子 1人につき月10,000円 |
【3歳~小学校修了前】 〇第3子以降 1人につき月15,000円 |
【3歳~小学校修了前】 〇第1子、第2子 1人につき月10,000円 |
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【中学生】 〇第1子、第2子 1人につき月10,000円 |
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【中学生】 1人につき月10,000円 |
【高校生年代】 〇第1子、第2子 1人につき月10,000円 |
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子の人数カウント |
高校生年代までの児童の中で、年長者から第1子、第2子、第3子…と数える。 |
大学生年代までの者の中で、年長者から第1子、第2子、第3子…と数える。(大学生年代の者をカウントするためには申請が必要。) |
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支払月・支給回数 |
〇年3回 ・10月(6・7・8・9月分を支給) ・2月(10・11・12・1月分を支給) ・6月(2・3・4・5月分を支給) |
〇年6回 ・12月(10・11月分を支給) ・2月(12・1月分を支給) ・4月(2・3月分を支給) ・6月(4・5月分を支給) ・8月(6・7月分を支給) ・10月(8・9月分を支給) ※制度改正後、初めての支給は12月予定 |
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支払通知書 |
「認定通知書」、「額改定通知書」、「現況認定通知書」とともに送付。 |
廃止 |