令和7年度以降に適用される個人住民税の主な改正点について

公開日 2024年12月26日

住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の拡充・延長

 

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ



令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

 

新築住宅の床面積要件の緩和



新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。


【参考:制度改正 全体イメージ】

(国土交通省HPから引用)
 

 

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ



令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。


国土交通省ホームページ

 

 

 

 

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

 

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284