マイナンバーカードの特急発行について

公開日 2024年12月02日

令和6年12月2日から、特定の要件を満たした方を対象に、通常1か月程度要している申請からカード交付までの期間について、最短1週間以内でカードが手元に届く仕組みが開始されます。

 

特急発行の対象者

 

特急発行ができるのは、以下の方が対象です。

 

 ・乳児(申請日時点で1歳未満の方)

 ・国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした方

 ・マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

 ・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

 ・新たに住民票に記載された中長期在留者等

 ・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

 ・マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

 ・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより記載ができない方

 ・刑事施設等に収容されていた方

 

 ※マイナンバーカードの有効期間更新をする方等は特急発行の対象としません。

 

 ※特急発行対象でない方もしくは特急発行を希望しない方は通常の申請をお願いします。

 

  紛失等の再交付時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円

               通常申請の場合の手数料は1000円

 

乳児(申請日時点で1歳未満の方)

 1歳未満の乳児は、出生届と合わせてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。

  事前に下記の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用) に必要事項を記入し、出生届と同時に住民生活課にご提出ください。

 ※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、住民生活課へご提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。

 

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)[PDF:209KB]

 

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)記載例[PDF:225KB]

 

なお、令和6年12月2日以降の申請については、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。

 

特急発行の申請に必要なもの

 

・申請者本人の本人確認書類

  本人確認書類A  2点

  本人確認書類A 1点 + B 1点

  本人確認書類B 2点 + 通知カードまたは個人番号通知書または照会回答書(※)

 

  (※)照会回答書を住民票の住所地へ送付します。照会回答書を窓口に持参いただくことで、

     本人確認を行いますので、窓口来庁の前に、住民生活課にお電話いただき、照会回答書の

     送付を依頼してください。

 

 本人確認書類A・・・運転免許証、パスポート、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降

           交付のもの)、身体障碍者手帳、在留カード など

 

 本人確認書類B・・・健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、年金証書、預金通帳、

           顔写真付きの社員証・学生証など

 

15歳未満の方の申請は、代理人(親権者)の本人確認書類も必要です。

 

マイナンバーカードの受取方法

 

申請書類提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。

転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過した場合は、綾川町へ返戻されます。受取ができなかった方は住民生活課までお問合せください。

また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合、カードが地方情報システム機構から綾川町へ送付され、役場で文字の置換処理後郵送しますので、お手元にカードが届く時期が遅くなります。

 

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りになります。

 

 ・郵便物の転送手続きをされている方

 ・顔認証カードを希望される方

 ・窓口で受取を希望される方

 

詳しくはこちらのサイトを確認ください

 

特急発行・交付制度のよる申請方法(外部サイト)

お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114