公開日 2024年12月02日
マイナ保険証について
保険証はマイナ保険証へ移行し、令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなります。
◆医療機関等の受診について◆
医療機関等の受診の際には、以下のいずれかをご提示ください。
1.有効期限内の保険証
2.マイナ保険証
3.資格確認書
◆マイナ保険証を使うメリット◆
○手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払いを免除できます。
「限度額適用認定証」を申請しなくても、公的医療保険が適用される診察に対しては限度額を超える
支払いは発生しません。
○救急現場で適切な処置を受けられます。
救急現場でも過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の応急処置や病院の
選定に活用することができます 。
○より良い医療を受けることができます。
マイナ保険証で受診し、情報提供に同意すると、他の医療機関で診療した内容も含め、過去の診療
情報やお薬情報を医師や薬剤師に正確に伝えることができるため、身体の状態や他の病気の情報
に基づいたより良い医療を受けることができます 。
○自分の健康状態をいつでも確認できます。
マイナポータルで 自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を閲覧できるようになります。
◆マイナ保険証 登録方法◆
○役場保険年金課および綾上支所で利用申込ができます。
1.マイナンバーカード と
2.電子証明書のパスワード(数字4桁) が必要です。
○カードリーダー機能付きのパソコンやスマートフォンを利用して申込をする場合はこちらを参照
(リンク:マイナポータルhttps://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
(ご家族や本人以外のパソコンやスマートフォンからも登録できます。)
○オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の窓口で利用申込ができます。
○セブン銀行ATMからも利用申込ができます。
◆医療機関窓口での利用の流れ◆
1. 医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
2. 4桁の暗証番号入力または顔認証により本人確認を行う
3. 医療保険の資格をオンラインで確認できる
詳細な利用方法はこちら
◆よくある質問◆
Q マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていません。医療機関等を受診できますか?
A 有効期限内のお持ちの保険証をご利用ください。
Q 保険証の有効期限が近づいてきました。
A 有効期限が切れる前に、マイナ保険証の有無によって以下のとおり発行します。
○マイナ保険証をお持ちの人
医療機関等を受診するときは「マイナ保険証」をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」 (※1)をお送りします。
○マイナ保険証をお持ちでない人
医療機関等を受診するときは「資格確認書」 (※2) をご利用ください。
「資格確認書」 (※2)をお送りします。
Q 保険証を紛失しました。再発行はできますか?
A ○マイナ保険証をお持ちの人 「マイナ保険証」をご利用ください。
○マイナ保険証をお持ちでない人 「資格確認書」(※2)を発行します。
Q 就職、退職等により健康保険が切り替わった際に、国保への加入、脱退手続きは必要ですか?
A マイナ保険証の有無に関わらず手続きは必要です。
Q マイナンバーカードを無くしたとき、自分の医療情報が流出しないか心配です。
A 医療情報を確認するには、顔認証や暗証番号を必要とするためマイナンバーカードだけでは情報を引き
出すことはできません。
また、マイナンバーカード紛失時は
0120-95-0178 ※音声ガイダンス2 へお問い合わせください。
Q 過去何年分の情報が閲覧できますか?
A 診療、薬剤情報については過去5年分を閲覧可能です。ただし保険医療機関・保険薬局が2022年6月
以降に審査支払機関へ電子請求した診療調剤報酬明細書に記載の情報を閲覧対象とし、2021年
8月診療・調剤分以前は閲覧対象外です。
※1 マイナ保険証をお持ちの人が、自身の保険情報を簡易に把握するために発行されるもの
(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。)
※2 マイナ保険証をお持ちでない人等が、保険診療を受けられるように保険証の代わりに発行されるもの
◆マイナンバーカードをお持ちでない方へ◆
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを取得しましょう。
取得方法は(リンク:https://www.pref.kagawa.lg.jp/jichisin/mynumber/mynumbercard.html)をご覧いただくか、
役場住民生活課(087-876-1114)にお問合せください。