綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金について

公開日 2025年04月01日

 

綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金について

 

 

綾川町では、町内企業の人材確保を支援することにより、綾川町の産業振興を図るため、町外に1年以上居住した方が町内に転入をし、町内企業に正規雇用として就労した場合、民間賃貸住宅の一部を補助します

 

 

 

1.補助の対象となる方

 

次の要件をすべて満たす方

 

 

・綾川町へ令和7年4月1日以後に転入し、又は就労した次のいずれかに該当するものであること。ただし、事業所の人事異動等により5年以上本町に定住しないことが明らかであると認められる者を除く。

 

ア 転入後1年以内に地元企業で就労した者

イ 地元企業で就労後転入した者

 

・転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。

 

・継続して同一の地元企業で就労していること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合は、この限りでない。

 

・指定の申請をする日において40歳以下であること。

 

・交付対象者が属する世帯の構成員(当該補助対象者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に町税等(町税その他納付すべき町の歳入をいう。)の滞納がないこと

 

・生活保護法(昭和25年法律第144)の規定による保護を受けていないこと。

 

・公的制度による家賃補助を受けていないこと。

 

 

・世帯構成員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。

 

 

 

 

2.補助金の額

 

 

◯補助金額     (家賃−住宅手当)×1/2の額で上限20,000円/月

 

 

◯補助対象期間   交付対象者として指定した月の翌月から起算して24ヶ月目まで

 

 

 

 

 

3.交付対象者指定申請

 

補助金の交付を希望される場合は、交付対象者として指定を受ける必要があります。

 

 

提出書類

 

(1)住民票(続柄の記載されたもの)

 

(2)住宅の賃貸借契約書の写し

 

(3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し等正規雇用されている事実が確認できる書類

 

(4)町税に滞納がないことを証明する書類

 

(5)その他町長が必要と認める書類

 

 

 

4.交付申請

 

  指定通知の交付を受け、補助金の交付を受けようとするときは、期限までに次の書類を提出してください。

 

 

提出書類

 

(1)家賃の領収証の写し又は家賃を支払ったことが分かる書類

 

(2)在職及び住宅手当支給証明書

 

(3)その他町長が必要と認める書類

 

 

提出期限

 

(1)4月分から9月分までの家賃   10月10日

 

(2)10月分から3月分までの家賃  4月10日

 

 

 

5.補助金の請求

 

補助金の交付決定及び額が確定した場合には、「交付決定及び確定通知書」により通知しますので、「交付請求書」に必要事項を記入の上、提出してください。

 

 

 

6.申請書の提出先及びお問い合わせ先

 

  〒761-2392

 

   香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地

 

    綾川町役場 総務課いいまち推進室

 

     電話 087-876-5577 FAX 087-876-1948

 

     E-mail iimachi@town.ayagawa.lg.jp

 

 

 

 

 

【要綱】綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付要綱[PDF:184KB]

【様式】綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付[DOCX:28.1KB]

 

【R7チラシ】地元企業就労者賃貸住宅家賃支事業補助金[PDF:266KB]