公開日 2025年04月01日
◇ 都市公園とは
都市公園法に基づき設置された公園のことです。
このホームページでは、綾川町が設置する都市公園について、紹介しています。
本町においては、現在「ひだまり公園あやがわ(通称:ヤドン公園)」と「宮の北公園」という2つの都市公園があります。
◇ 綾川町が設置する都市公園の概要
公園の名称 |
ひだまり公園あやがわ (通称:ヤドン公園) |
宮の北公園 |
住所 | 綾川町萱原253-7 | 綾川町滝宮60-2 |
面積 | 約4,300㎡ | 約3,600㎡ |
駐車場 | 有 | 有 |
トイレ | 有 | 有 |
遊具 | 有 | 有 |
設置日 | 2023/4/14 | 2025/4/1 |
詳細ページ |
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◇ 公園の利用ルール
都市公園を利用する際は、以下のルールを守ってください。
- 公園施設を壊したり、汚したりしないでください。
- 植栽を傷つけたり、植物を採取したりしないでください。
- 土を掘るなど、土地の形質を変更しないでください。
- 動物を捕獲したり、傷つけたりしないでください。
- はり紙、はり札、広告物等を表示しないでください。
- 立入禁止区域に立ち入らないでください。
- 駐車場以外の場所へ自動車、二輪車、自転車等を乗り入れたり、停めたりしないでください。
- キャンプをしたり、花火などの火気を使用したりする行為はやめてください。
- ゴミは持ち帰ってください。
- 公園内は禁煙となっています。
- 公園内でペットの散歩はできますが、必ずリードをつけてください。
- ペットの糞は飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。
- 野球やサッカー・ゴルフなどの練習は禁止です。
- その他公園の利用者又は近隣住民等に迷惑をかける行為や危害を及ぼすおそれのある行為はしないでください。
◇ 都市公園の使用許可について
都市公園内で次のことを行う際には、事前に公園内行為許可申請の手続きが必要です。
- 興行、募金、行商その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画等を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
◇ 公園での忘れ物・落とし物について
都市公園で発見された忘れ物・落とし物については、下記のとおり取り扱っています。
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例 |
保管期間 |
貴重品 |
財布(現金)、クレジットカード、カメラ、携帯電話、時計、免許証、保険証 など |
取得後、速やかに高松西警察署に届け出ます。 |
その他 |
衣服、帽子、おもちゃ、傘、水筒 など |
綾川町建設課において、1カ月間保管し、申出が無い場合は、廃棄処分となります。 |