定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年07月14日

現在、支給対象者の把握や支給額の算定中です。個別のお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給額がいくらかなど)に回答することができませんのでご了承ください。

給付金の概要

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年度に定額減税(本人及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われ、その際定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金(当初調整給付)を令和6年8月以降に支給しました。

令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

不足額給付について[PDF:316KB]

支給対象者

令和7年度個人住民税課税自治体が綾川町であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額を支給します。

不足額給付2

次の要件を全て満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方

・税制度上「扶養親族」対象外の方(事業専従者、合計所得金額48万円超)

・低所得世帯向けの給付世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※「低所得世帯向けの給付世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。

   ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円) 

   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

   ・令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給方法・支給時期

準備が整い次第、支給対象者の方へ、「確認書」または「支給のお知らせ」を送付し、順次支給開始予定です。

特殊詐欺などにご注意ください!

国や県、町、国税庁などは現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために特定の口座に振り込みを依頼することは絶対にありません。給付金を語った不審なメールや電話などがあった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(♯9110)、または役場までご連絡ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284