公開日 2025年12月18日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年度から令和12年度までの10年間の時限立法)の施行から5年目を迎え、本町の過疎地域持続的発展計画の最終年度となっています。
過疎地域(旧綾上町地域)の持続的発展については、引き続き、過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、後期計画として「綾川町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」を策定しました。
過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。



