督促手数料を廃止します

公開日 2026年03月19日

督促手数料を廃止します

 令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税・保険料に係る督促手数料を廃止します。ただし、令和8年3月31日以前に納期限の到来した町税・保険料に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、従来どおり督促手数料の納付が必要です。なお、令和8年4月1日以降についても、各納期限までに納付されない場合には督促状は発送されます。

【督促手数料を廃止する町税など】
 個人町民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、法人町民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284