綾川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

公開日 2026年03月30日

綾川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

 

 綾川町では『綾川町人権擁護条例』の理念に基づき、町民一人ひとりの人権を尊重し、多様性

 

を認め合い、誰もが自分らしく生きられるまちを目指しています。

 

その中で、令和4年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しましたが、より多くの当事

 

者やその家族の暮らしやすさにつなげていくため、パートナーだけではなく、子どもや親等との

 

家族関係を町が公に証明する『ファミリーシップ制度』を拡充し、令和7年10月1日から「綾

 

川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

 

また、宣誓者の転居に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図るため、令和7年10月1日から『パ

 

ートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク』に加入しました。これにより連携するパートナ

 

ーシップ宣誓制度を導入する自治体間で転居する際に、継続申請書を提出することで、再宣誓や

 

独身証明書の提出が不要になり、転入先の自治体から宣誓証明書等の交付を受けられます。

【綾川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度】

 

 本町では、町民一人ひとりの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる

 

社会の実現をめざしています。この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方のパートナー関係

 

を尊重するために、令和4年4月1日から「綾川町パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

 


 令和7年10月1日から、本制度の対象者を拡充し、パートナーシップの関係にある者の一方若

 

しくは双方の子又は親等についても家族関係にあることを証明する「綾川町パートナーシップ

 

・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。

 

【制度の概要】


【パートナーシップ宣誓制度とは】


 法律上の婚姻制度とは異なり、一方または双方が性的マイノリティ(性的少数者)である方々

 

が、互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力することを約束した関係であること

 

を宣誓し、町が公的に証明する制度です。
 


【ファミリーシップ宣誓制度とは】

 


 法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は親等を

 

家族とし、日常の生活において相互に支え合うことを約束した関係であることを宣誓し、町が

 

公的に証明する制度です。

 

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【宣誓ができる方】 
【パートナーシップの宣誓ができる方】
・成年(満18歳以上)に達していること
・町内に住所を有している、または町内への転入を予定していること
・配偶者がいないこと、および他のものとパートナーシップの関係にないこと
・当事者同士の関係が近親者(3親等以内の親族)でないこと

【ファミリーシップの宣誓ができる方】
・パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子(養子を含む)又は親等(養親を含む)である

   こと
・パートナーシップにある者とのファミリーシップに同意していること
・15歳未満の子については同居していること又は親権者の同意を得ていること
・パートナーシップ宣誓者以外の方とファミリーシップの関係にないこと


【宣誓の方法】


必要書類を揃え、提出していただきます。
 ※事前にご連絡をいただけると個室での対応が可能です。
 ※準備物等は、宣誓ごとに異なりますので、必ず事前に要項をお読みいただき、事前に

  ご連絡をお願いします。
 ※必要書類の様式は、以下からダウンロードしていただくか当課窓口でもお渡しが可能です。

 

【宣誓証明書の交付】


 要件を全て満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書及びカードを交付します。


※内容確認に時間を要す為、即日交付できない場合がありますので、御了承ください。

 

【自治体間連携について】


 綾川町では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。連携

 

自治体間で転居・転入の際の手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。


連携自治体については、「パートナーシップ連携自治体について」のリンク先をご覧ください。

 

「パートナーシップ宣誓継続申告書」(様式第8号)及びお二人分の必要書類を同封の上、配達記

 

録等の差出し記録を残せる方法で以下の担当宛てに送付又は持参してください。

 

様式添付パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)
必要書類(連携自治体が交付した証明書、住所地の変更を証する書面)
※戸籍抄本や独身証明書等は不要です。

 

 

 

パートナーシップ・ファミリーシップ要綱[PDF:176KB]

 

パートナーシップ・ファミリーシップ様式[PDF:838KB]

 

チラシ[PDF:556KB]

 

 

※パートナーシップ連携自治体については、下記の香川県ホームページをご覧下さい。

 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/dowaseisaku/lgbt/20210422.html

 

【お問い合わせ】

〒761-2392  香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地

綾川町役場 住民生活課 パートナーシップ制度担当

お電話   : 087-876-1114

ファックス : 087-876-3120

Eメール   :   jinken@town.ayagawa.lj.jp

 

 

お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114