「林野火災注意報・警報」の運用開始について

公開日 2025年12月25日

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、総務省消防庁が設置した検討会での報告書の内容や通知を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されます。


【  対象期間  】

毎年1月から5月までの期間


【  対象区域  】

森林法第5条の規定により香川県知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により四国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域

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※区域図は、おおよその範囲を示すものです。
 出典:国有林GISデータ、7四計第52号

 

【  発令要件  】

 林野火災注意報

午前9時時点で、次の発令基準のいずれかに該当する場合、発令されます。
ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合はこの限りでありません。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である場合
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

 林野火災警報

午前9時から午後5時までの間で、林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合に発令されます。

 

【  解除要件  】

林野火災注意報は、午前9時時点で、林野火災警報は午前9時から午後5時までの間に、発令要件に該当しなくなった場合に解除されます。

 

【  火の使用制限  】

林野火災注意報の発令時は、次の項目に従うよう努めなければなりません(努力義務)。
林野火災警報の発令時は、次の項目に従わなければなりません(義務)。
警報発令時に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残り火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 

【  発令状況の周知  】

発令後は、防災行政無線(注意報または警報発令時)、消防車両による巡回広報(警報発令時のみ)にてお知らせします。

なお、警報発令時は火災情報テレホンサービス(087-861-1900)でもご確認いただけます。

 

 

 

 

お問い合わせ

総務課
TEL:087-876-1906