物価高対応子育て応援手当について

公開日 2026年02月12日

1 物価高対応子育て応援手当について


 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達を養育する父母等にこども1人当たり2万円を支給するものです。
※本手当は、全国一律で実施される国の制度です。

 

 

2 対象児童


(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

 

3 支給対象者


(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を監護し、生計を同じくする父母等については令和7年10月分)の児童手当受給者
 ※対象児童が施設等に入所している場合は、本手当は施設の設置者に支給されます。(以下(2)(3)(4)も同様です。)


(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の養育者


(3)所属庁から児童手当を受給している公務員で、(1)(2)(4)に該当する方
※現在転職・退職している方であっても令和7年9月分の児童手当を所属庁(所属していた庁)から受給した方は(3)に該当します。


(4)9月以降離婚等(離婚調停中その他これらに準する者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。
  ※ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

 

 

4 給付金額


 対象児童1人につき2万円(1回限り)です。

 

 

5 申請の要・不要


【申請手続が不要の方】
上記、「3.支給対象者」の(1)に該当する方、(2)のうち令和8年2月2日(月)までに児童手当の認定請求書を綾川町に提出した方。
児童手当受給口座に振り込みます。
 
【申請手続が必要な方】
上記、「3.支給対象者」の(3)(4)に該当する方、申請が不要な(2)に該当しない方
申請の方法等については「 7 申請方法(申請が必要な方)」をご確認ください。
※公務員の方は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁による児童手当の受給に係る証明が必要です。

 

 

6 支給日等


【申請手続が不要の方】
・「5. 申請の要・不要」の不要に該当する方
 令和8年2月12日付で「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」を発送しています。令和8年2月19日までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出がない場合には、令和8年2月27日に支給します。
 
【申請手続が必要な方】
・「5. 申請の要・不要」の要に該当する方
 支給日が決まりましたら「「物価高対応子育て応援手当」口座振込通知書」を発送しますのでご確認ください。

 

 

7 申請方法(申請が必要な方)


申請に際しては、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を本ページから印刷(公務員の方は所属庁から申請書を配布されている場合があります。そちらの様式をご利用いただいても差し支えありません。)し、綾川町子育て支援課へご提出ください。
※児童手当受給者が令和7年9月30日時点で住民票があった自治体又は令和7年10月1日以降に出生や離婚等に伴う児童手当に係る認定請求を行った自治体に申請してください。
(添付書類)
・振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し)    
・所属庁からの児童手当の支給に係る証明(公務員の方のみ必要)

 

 

8 申請期限


 ・「3. 支給対象者」の(2)に該当する方
令和8年4月30日(木)
※郵送の場合は必着です。

 

・「3. 支給対象者」の(3)(4)に該当する方
令和8年3月31日(火)
※郵送の場合は必着です。

 

 

9 申請書、その他


・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)[XLSX:48.6KB]
※「5. 申請の要・不要」「7. 申請方法」「8. 申請期限」参照

 

・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)[XLSX:24.4KB]
※申請手続が不要の方で支給を希望しない場合は令和8年2月19日(木)までに綾川町子育て支援課へご提出ください。郵送の場合は必着です。

 

・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[XLSX:46.9KB]
※「3.支給対象者」の(1)に該当する方で児童手当受給口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は令和8年2月19日(木)までに綾川町子育て支援課へご提出ください。郵送の場合は必着です。

 

※ 上記様式につきましては、綾川町子育て支援課窓口でもご用意しております。
※公務員の方は所属庁から申請書を配布されている場合があります。そちらの様式をご利用いただいても差し支えありません。

 

 

10 配偶者からの暴力を理由に児童と一緒に綾川町へ避難している方へ


 配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに綾川町に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、手続きしていただくことで、本手当の支給を受けることができる場合がありますので、綾川町子育て支援課までご相談ください。 

 

 

11 支給に当たっての注意事項


・申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
・本手当の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、綾川町が定める期限までに支給ができなかった場合、綾川町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ本手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
・本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・申請書、その他必要書類を郵送により提出する場合、切手等申請に係る諸費用は申請者の負担になります。

 

 

12 「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。


 ご自宅や職場などに綾川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに綾川町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510