公示送達について

公開日 2026年06月08日

 公示送達について

 

 地方税法第20条の規定により、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付さ

れていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、返戻

等により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合、調査を行い新しい住所等に再送付しますが、調査を行っても送付先が不明

の場合、地方税法第20条の2に基づく【公示送達】の手続を行い、綾川町役場掲示板及び綾上支

所掲示板(以下、「掲示版」という。)に加え、綾川町ホームページにて公示送達書を掲示します。

 

・掲載期間は、掲示板に掲載した日から2週間程度です。

・掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載になる場合があります。

・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書

類を掲載しないことがあります。

・記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせ下さい。

 

 公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされま

す。

 

 禁止事項(個人情報の取り扱いについて)

 

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示し

ているものであり、以下の行為を禁止します。

 

① 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

② 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取

得する及び当該プログラム又は当該ソースコード等を公開する行為

③ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字

列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等

。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 

 上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

 公示送達一覧

 

※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守の上、閲覧してください。

 

公示送達(固定資産税)[PDF:1.03MB]

 

公示送達(軽自動車税)[PDF:497KB]

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284