公開日 2026年06月08日
公示送達について
地方税法第20条の規定により、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付さ
れていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、返戻
等により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合、調査を行い新しい住所等に再送付しますが、調査を行っても送付先が不明
の場合、地方税法第20条の2に基づく【公示送達】の手続を行い、綾川町役場掲示板及び綾上支
所掲示板(以下、「掲示版」という。)に加え、綾川町ホームページにて公示送達書を掲示します。
・掲載期間は、掲示板に掲載した日から2週間程度です。
・掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載になる場合があります。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書
類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせ下さい。
公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされま
す。
禁止事項(個人情報の取り扱いについて)
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示し
ているものであり、以下の行為を禁止します。
① 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
② 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取
得する及び当該プログラム又は当該ソースコード等を公開する行為
③ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字
列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等
。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守の上、閲覧してください。



