公開日 2026年06月17日
【綾川町地域農業再生協議会からのお知らせ】
水田活用の直接支払交付金における5年水張ルールの変更について
令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求められません。現行水活の令和7・8年度の対応としては、以下の連作障害を回避する取組みでも要件を満たせるようになり、取り組みの選択肢が広がりました。
連作障害を回避する取組とは?(令和7・8年度における取組のみ対象)
・土地改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等)の施用
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥(レンゲ、ソルゴー等)の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
連作障害を回避する取組の確認方法
「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料
- 取組を講じたことがわかる書類(作業日誌等)
- 当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票等)
を保管し、綾川町地域農業再生協議会の求めに応じて、提出できるようにしておいてください。
なお、経営所得安定対策等(ゲタ・ナラシ・水活等)交付申請書の「3 環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄に ✔ があれば、令和7年度または8年度に「連作障害を回避する取組」を行ったものと認められます(国Q&A:4-2より)。



