【綾川町地域農業再生協議会からのお知らせ】水田活用の直接支払い交付金の5年水張りルールの見直しについて

公開日 2026年06月17日

 

【綾川町地域農業再生協議会からのお知らせ】

水田活用の直接支払交付金における5年水張ルールの変更について 

 令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求められません。現行水活の令和7・8年度の対応としては、以下の連作障害を回避する取組みでも要件を満たせるようになり、取り組みの選択肢が広がりました。

 

連作障害を回避する取組とは?(令和7・8年度における取組のみ対象)

 ・土地改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等)の施用

 ・土壌に係る薬剤の散布

 ・後作緑肥(レンゲ、ソルゴー等)の作付け

 ・病害虫抵抗性品種の作付け


 

連作障害を回避する取組の確認方法

 「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料

  • 取組を講じたことがわかる書類(作業日誌等)
  • 当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票等)

を保管し、綾川町地域農業再生協議会の求めに応じて、提出できるようにしておいてください。

 

 なお、経営所得安定対策等(ゲタ・ナラシ・水活等)交付申請書の「3 環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄に ✔ があれば、令和7年度または8年度に「連作障害を回避する取組」を行ったものと認められます(国Q&A:4-2より)。

お問い合わせ

経済課
TEL:087-876-5282