滞納整理強化期間について

公開日 2026年08月19日

  9月から12月は「滞納整理強化期間」です。


  ~ 滞納は許しません。差押えます! ~

 


 町民の皆さまから納付いただいた税金は、福祉、教育、環境、防災などの身近な行政サービスや事業を実施するうえでの貴重な財源です。税金を滞納すると、財政を圧迫し、住民サービスに支障を来すだけでなく、納期限内に税金を納付している多くの町民の皆さまとの公平性を欠くことになります。

 

◆特徴的な取組
 ○ 一斉文書催告のほか、自宅や勤務先へ電話で催告します。

 ○ 勤務先への給与照会や取引先への支払状況の調査を行います。

 ○ 預貯金や自動車、不動産の保有状況の調査など、徹底した財産調査を行います。

 ○ 財産があるにもかかわらず、滞納している場合には、給与や売掛金、預貯金等の財産を差

  し押さえて取り立てます。
 ○ 特別徴収義務者である事業主が従業員から徴収した個人住民税(市町民税+県民税+森

  林環境税)を町に納入せず、滞納している場合には、事業主の方の財産を差し押さえるなど

  厳正に対処します。

 

◆納付が困難な場合は・・・
 病気や失業・事業不振等の理由で納めたくても納められない方は、早めの納税相談をお願いします。相談等がないと生活状況等の把握ができず、状況が分からないまま差押えの処分をすることになります。

相談は、役場税務課にお願いいたします。

 

※滞納整理の流れ

(1)納期限

 税金は皆様の前年度の所得や不動産、軽自動車といった資産の状況に応じて毎年課税され、公平に負担していただいているものです。これら税金には、税目ごとにそれぞれ納期限が定められており、その納期限内に納付することになっています。

 

(2)督促状送付

 納期限を過ぎても納付がない場合、うっかり納付のし忘れの方への注意を呼びかけて、自分で納付いただくようにご案内します。

 

(3)催告書送付

 督促状を送付しても納付がない場合は、更に催告書などを送付して、改めて自主的に納付いただけるようご案内します。

 

(4)財産調査・差押え

 官公署、金融機関、勤務先、取引先等に対して財産調査を行い、財産調査で発見された滞納者の財産(預貯金、生命保険、給料、年金、売掛金、家賃収入、自動車、不動産等)を差し押さえます。

 

(5)換価

 差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず換価(換金)を行い、滞納町税に充てられます。このとき、滞納期間によっては延滞金も一緒に精算されることになります。

 

 

R8滞納整理強化期間[PDF:159KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284