公示送達について(介護保険料)

公開日 2026年07月30日

    公示送達について

 

  介護保険法第143条により準用する、地方税法第20条の規定により、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、返戻等により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

  返戻があった場合、調査を行い新しい住所等に再送付しますが、調査を行っても送付先が不明の場合、介護保険法第143条により準用する、地方税法第20条の2に基づく【公示送達】の手続を行い、綾川町役場掲示板及び綾上支所掲示板(以下、「掲示版」という。)に加え、綾川町ホームページにて公示送達書を掲示します。

 

  • 掲載期間は、掲示板に掲載した日から2週間程度です。
  • 掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載になる場合があります。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせ下さい。

 

 公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 

  禁止事項(個人情報の取り扱いについて)

 

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。

 

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する及び当該プログラム又は当該ソースコード等を公開する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 

 上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

 公示送達一覧

 

※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守の上、閲覧してください。

 

 

20260731_084520[PDF:207KB]

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284