公開日 2026年10月28日

人口減少や高齢化の進行に伴い、全国的に空き家が増加する中、適切に管理されず、老朽化が進行した空き家の問題がクローズアップされています。
令和5年度に総務省が行った「住宅・土地統計調査」によると、香川県の空き家率は18.6%(約5軒に1軒が空き家)と、全国の都道府県の中で10番目に高くなっています。
住宅(空き家)の所有者等の責務について
- 空き家の適切な管理は「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)」により、空き家の所有者等の責務とされています。
- 空き家は、所有者の私有財産であり、管理不全な状態になることによって、近隣住民などに悪影響を及ぼさないように、適切に管理しなければなりません。
- 管理不全な状態の空き家が原因で、近隣住民などに人的・物的な損害を与えてしまった場合は、所有者等であるみなさまがその責任を問われるおそれがあります。
- 令和5年12月に施行された「改正空家法」では、新たに、適切な管理ができていない状態の空き家を「管理不全空家」として定め、これまでの「特定空家」に加え、市町からの指導・勧告の対象となりました。市町からの指導に従わず、勧告を受けた場合は、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
綾川町の空き家に対する補助制度について
綾川町における空き家に対する補助制度は下記のとおりです。
それぞれ要件が違いますのでご確認いただき事前に建設課までご相談ください。
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老朽危険空き家除却支援事業補助金について
町内に存する住宅用空き家で、一定基準以上の腐朽又は破損があり、倒壊等により近隣住民などに人的・物的な損害を与える恐れが高く、早急に対応が必要と判断された「老朽危険空き家」の除却を行おうとする者で、所定の要件を満たした場合に、160万円を上限として予算の範囲内で補助金を受けることができます。
補助対象者
- 補助対象住宅の所有者、共有者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者。
- 前号に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
対象となる住宅
- 町内に存する老朽危険空き家であること。
- 補助金の交付決定前に除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。
- 補助金の申請年度内に除却工事の完了が見込まれること。
- この補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
- 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却をおこなっていないこと
交付申請手続き期間
毎年度4月〜11月末日
※事業は各年度の2月末日までに完了してください。
空き家除却事業補助金について
生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、町内に存する概ね1年以上使用されていない住宅(空き家)を除却しようとする者で、所定の要件を満たした場合に、60万円を上限として予算の範囲内で補助金を受けることができます。
補助対象者
- 空き家等の所有者又は空き家等の所有者から当該空き家等を除却することについて同意を得たその敷地の所有者であること。
- 本人及びその属する世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。
- この補助金の交付を受けたことがないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者から当該空き家等の除却について同意を得ていること。
ア 空き家等に所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下同じ。)が設定されている場合 当該権利の権利者
イ 共有に係る空き家等を除却する場合 他の共有者
ウ 遺産分割前の遺産共有に係る空き家等を除却する場合 他の共同相続人
エ 長屋の住戸を除却する場合 当該住戸以外の住戸の所有者
オ 区分所有に係る空き家等を除却する場合 他の区分所有者
対象となる住宅
居住その他の使用がおおむね1年以上されていない個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住戸。
交付申請手続き期間
毎年度4月〜11月末日
※事業は各年度の2月末日までに完了してください。
空き家リフォーム事業補助金について
町内に存する空き家で、香川県空き家バンクに登録されている物件を売却又は、賃貸借するのに伴いリフォーム及び放置家財の処分を行おうとする者で、所定の要件を満たした場合に、リフォーム工事費として100万円、家財の処分費に10万円を上限として予算の範囲内で補助金を受けることができます。
補助対象者
次の1から2いずれかに該当し、補助金を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が本町及び前住所地の市区町村において市・町税等を滞納していない方、法人事業者又は個人事業主の場合にあっては、税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている方であり、かつ、市・町税等の滞納をしていない方が対象となります。
- 空き家バンクに登録した空き家の所有者等
- 補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して6か月を経過していないもので、補助対象物件に3年以上居住する意思のある利用者(賃借する場合にあっては、所有者の承諾を得ている場合に限る。)
対象となる住宅
- 補助金の交付申請の日において空き家バンクに現に登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き3年間空き家バンクに登録が可能な空き家に限る。)又は過去に空き家として登録されていた住宅であること又は空き家バンクを通じ、売買又は賃貸借された空き家(利用者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以上居住する意思がある空き家に限る。)であること。
- 所有者等が補助金の交付を受けてから、3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に売却し、又は賃貸しない物件であること。
- 補助金の申請年度内にリフォーム又は家財道具の処分の完了が見込まれる物件であること。
- 別荘ではない物件であること。
- 補助金の交付申請の日において、補助金の対象となるリフォーム及び家財道具の処分に着手していない物件であること。
- 改修工事後、耐震性が確保されていること。
- 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りではありません。
交付申請手続き期間
毎年度4月〜11月末日
※事業は各年度の2月末日までに完了してください。



