○綾川町職員勧奨退職取扱要綱
平成18年3月21日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町職員の定年等に関する条例(平成18年綾川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に伴い、職員の適正な構成、人事の刷新、財政の健全化等を期するため、定数職員内の勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の適用を受ける職員は、次に該当する職員とする。
(1) 職員 綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の適用を受ける職員とする。
(2) 勤続年数及び年齢 当該年度の3月31日現在において勤続20年以上の者で年齢50歳以上60歳未満の職員とする。ただし、医療業務に従事する医師については、年齢55歳以上65歳未満とする。
(優遇処置)
第5条 この訓令により退職する者に対する綾川町が加入する香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号。以下「組合条例」という。)に基づく退職手当の支給は、組合条例第5条の規定を適用する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日において合併前の綾上町又は綾南町の職員であった者で引き続き本町に採用されたもののうち、綾川町技能職員の給与に関する規則(平成18年綾川町規則第30号)の適用を受ける職員で、定年年齢が60歳を超える者については、第2条第2号の年齢の規定について、町長が別に定める。
附則(平成21年3月23日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。