○綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 37万9,000円

副議長 月額 33万円

議員 月額 31万円

(議員報酬の支給方法及び支給日)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割計算により支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により、死亡したときはその日の属する月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても同一人に重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 議員報酬は、毎月15日に支給する。

(議員報酬の減額)

第3条の2 議長等が長期間定例会を欠席した場合の議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、定例会の会期日程の全てを欠席した場合を1回として、次の各号に掲げるその欠席した回数(以下「欠席回数」という。)に応じて、議員報酬に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額する。

(1) 欠席回数が連続して2回 100分の20

(2) 欠席回数が連続して4回以上 100分の30

2 前項の規定は、欠席回数が連続して2回以上となる定例会の末日の属する月の翌月から適用する。

3 第1項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、定例会に出席したときは、当該定例会に出席した日の属する月の翌月から議員報酬の減額を解除する。

(議員報酬の支給停止等)

第3条の3 議長等が、刑事事件の被疑者若しくは被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けたとき又は公訴を提起する処分を受けたときは、当該処分を受けている間の月の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、当該支給の停止を解除し、当該支給の停止を開始した時に遡って議員報酬を支給する。

(議員報酬の不支給)

第3条の4 議長等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める議員報酬は、支給しない。

(1) 刑事事件に係る刑の執行のため刑事施設に収容された場合 当該収容されている間の月の議員報酬

(2) 前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、有罪の判決が確定した場合 当該支給を停止されていた議員報酬

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長等に支給する期末手当の額は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の143.75」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「議長等」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の25を超えない範囲で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(期末手当の減額)

第5条の2 基準日に、第3条の2第1項の規定の適用を受けている議員の期末手当については、前条の規定にかかわらず、基準日における議員報酬の減額の割合を、議員報酬月額を基礎として算定した期末手当の額に乗じた額を減額する。

(期末手当の支給停止等)

第5条の3 第5条の規定にかかわらず、6月に支給する期末手当にあっては6月1日前6か月以内の期間において、12月に支給する期末手当にあっては12月1日前6か月以内の期間において、第3条の3第1項の規定の適用を受けている議員の期末手当については、支給を停止する。

2 前項の規定の適用を受けている議員が、第3条の3第2項に該当する場合は、期末手当を支給する。

(期末手当の不支給)

第5条の4 第5条の規定にかかわらず、6月に支給する期末手当にあっては6月1日前6か月以内の期間において、12月に支給する期末手当にあっては12月1日前6か月以内の期間において、第3条の4の適用を受ける場合は、期末手当は支給しない。

(適用除外)

第6条 議員が次に掲げる事由により議員活動を行わない場合は、第3条の2及び第5条の2の規定は、適用しない。

(1) 公務上の災害等により議員活動を行うことができないとき。

(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間に限る。)のとき。

(3) 議長が議会運営委員会に諮って協議し、議員活動を行わないことに相当な理由があると認めたとき。

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(準用規定)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平成18年9月26日条例第152号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年12月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月19日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第38号
平成18年9月26日 条例第152号
平成20年12月19日 条例第28号
平成21年5月28日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年11月26日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第15号
令和5年12月14日 条例第28号
令和6年12月20日 条例第24号
令和7年12月18日 条例第22号
令和8年3月19日 条例第3号