○綾川町普通財産処分要領
平成18年3月21日
告示第12号
(趣旨)
第1 この告示は、普通財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)のうち、今後、公用又は公共用に供する必要がないと認められるものの処分に関し定めるものとする。
(順位及び方法)
第2 普通財産の処分は、次に定める順位及び方法により行うものとする。
(1) 第1次処分(随意契約)
ア 寄附された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人から払下げ希望があるとき。
イ 譲渡された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他の包括承継人から払下げ希望があるとき。
ウ 農地及び貸付財産について、既に利用している者から払下げ希望があるとき。
エ アからウまでの規定によらないで処分する場合、用途及び方法が適正と認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。
(2) 第2次処分(指名競争入札)
当該財産の隣接等により利害関係の発生のおそれがなく、隣接土地所有者等関係人2人以上の払下げ希望があるとき。
(3) 第3次処分(一般競争入札)
前2号による払下げ希望者がいないとき。
(払下げ申請)
第3 普通財産の払下げを受けようとする者は、普通財産売払申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 位置図
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 隣接土地所有者の同意書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(売払い価格)
第4 売払い価格は、綾川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年綾川町条例第58号)の規定によるほか、原則として時価とする。ただし、法定外公共物については、綾川町公共用財産用途廃止譲渡価格算定要領(平成18年綾川町告示第10号)によるものとする。
2 売払い価格の決定にあっては、不動産鑑定、分筆及び地積更正等に要する経費は、申請人負担を原則とする。ただし、町長が特に認めた経費についてはこの限りでない。
(協議)
第5 普通財産の払下げに当たっては、綾川町公有財産管理審査委員会において、今後の公用又は公共用に供する可能性の有無及びその他法令との調整等について、様式第4号により協議を行うものとする。
(売買契約書)
第6 売買契約書は、綾川町会計規則(平成18年綾川町規則第33号)の規定によるもののほか、公の利益を保護するための条件を付すことができるものとする。
(その他)
第7 この告示に定めるもののほか、処分の細部に関し必要な事項は、その都度協議の上定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。